○標津町防雪林設置助成に関する要綱

昭和45年2月26日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、雪害から道路交通を確保するため防雪林の設置を奨励し、その設置及び撫育管理に必要な助成を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(防雪林地の指定)

第2条 防雪林地は、町長が指定する。

(助成の基準)

第3条 前条により指定を受けた箇所に防雪林を設置するものについて、予算の範囲内で次の助成を行う。

(1) 造林事業

防雪林人工植栽事業に要する経費のうち、自己負担に相当する額

(2) 撫育管理

造林事業実施の翌年から4ケ年間の撫育管理に要する経費について、別に町長が定める基準により査定した額。ただし、植栽後における枯損を生じたときの補植については、造林事業実施の翌年度に限りその経費について助成するものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするものは、別記第1号様式の申請書にその事業計画の概要を添え町長に提出しなければならない。

(助成金の交付指令)

第5条 町長は、前条の申請書を受理し、適当と認めたときは助成金の交付を指令するものとする。

(事業の変更及び中止)

第6条 助成金交付の指令を受けた者が、第4条の事業を中止又は変更しようとするときは、文書をもつてあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは、受認者若しくは申請者に対して事業計画変更を命じ、又は必要な指示をすることができる。

(終了届)

第7条 助成金交付の指令を受けた者は、その事業を終了したときは、別記第2号様式の終了届を町長に提出しなければならない。

(検査の実施)

第8条 町長は、前条の終了届に基づき実施検査を行わなければならない。

(助成金の返還命令)

第9条 事業の実施に不正その他不適当と認められる行為のあつたときは、助成金の交付指命を取消し若しくは助成金を減額し、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(防雪林の助成及び承継)

第10条 この要綱により助成を受けた者が、相続、譲渡、その他の事由により権利を譲る場合には、町はその権利を承継する者に対して助成等を行うものとする。この場合において権利を譲る者は、その旨を町長に届出なければならない。

(伐採の承認)

第11条 この要綱により防雪林の権利を有する者が間伐、除伐又は伐採時期到来のため伐採しようとするときは、原則として防雪に活用できる代替林を自己の責任において造林するものとし、予め町長と協議し承認を受けなければならない。

(町長への委任)

第12条 この要綱の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、昭和45年4月1日から実施する。

2 この要綱実施の際既に防雪の効果があると認められる森林などがある場合、その管理上必要な助成をすることができる。

別記様式(省略)

標津町防雪林設置助成に関する要綱

昭和45年2月26日 種別なし

(昭和45年4月1日施行)