○標津町私有林等整備事業補助金交付要綱

令和3年10月1日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は森林環境譲与税を活用し、森林の有する多面的機能の維持・増進を図るため、一般民有林所有者に対し、その整備に要する費用の一部について補助することを目的とする。

(対象補助事業等)

第2条 補助金の対象となる事業は、森林環境保全整備事業実施要項(平成14年3月29日13林整第885号。以下「補助要領」という。)に定める事業内容を準用する。この場合において、補助要領第1第1項1位1号イに規定する林齢基準、同項第3号に規定する面積基準は提供しない。

2 事業主体は、森林所有者又は森林組合とする。

(補助金額等)

第3条 補助金額は、補助対象経費に次の補助率を乗じた額を合算して算出した額とする。

(1) 補助要領に準じた補助率。

(2) 補助対象経費から前号の補助率によって算出した額を控除した額に標津町緑と海を育む森づくり事業補助金要綱(平成25年訓令第4号)に定める補助率。

第4条 本要綱による補助金は、事業完了後の出来高実績により交付する精算払い方式とする。

2 補助金の交付を受けようとする森林所有者は、標津町森林組合(以下「森林組合」という。)に交付から受領まで、一切の権限を委任することができる。

3 委任を受けた森林組合は、善良な管理の下、適正な事務処理により補助対象者に替わって補助金事務を執行するものとする。

4 事業主体は、事業が完了したときは、速やかに申請書に位置図、施業図を添付して町長に提出するものとする。

5 森林環境保全整備事業として、実施した事業については、本事業への振替を行うことができるものとする。

(竣工検査)

第5条 町長は、交付申請のあったものについて、次によるほか、町長が指定した者が造林事業竣工検査要領(森整第452号平成14年5月31日)に準じて竣工検査(以下「検査」という。)を行う。

(1) 検査は、申請の受理後速やかに、書類審査及び現地検査を行うものとする。

(2) 検査の結果、当該検査を行った施業地が本要領の規定に適合しないものであるときは、竣工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を申請者に通知するものとする。

(3) 前号の規定により不合格又は一部合格であるとされた施業地にあっては、町長の定める一定期間内に手直しを行ったものについては、再検査を行うものとする。

(4) 検査員は、検査した事項を検査調書に記入し、これに押印するものとする。

(5) 検査調書は、事業終了の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(補助金の交付事務)

第6条 補助金の事務処理に関しては、この要綱に定めるもののほか、「標津町補助金交付規則」(平成23年規則第1号)に定めるところによる。

(特記事項)

第7条 事業主体は、私有林等整備事業を実施する場合にあっては、所有森林の整備計画を策定するものとする。

2 町長は、補助金の交付にあたり事業主体に次の条件を付す。

(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業地の施業地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備、森林資源循環利用林道整備事業又は林業専用道整備の事業により整備した。施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為を使用とする場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに、当該行為を使用とする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(2) 森林経営計画に基づいて行うものについては、当該認定の取り消しを受けた場合は、交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(3) 保育等生林に必要な保育管理その他町長が必要と認める事項を遵守すること。

(4) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合においては、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しないときは、当該交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(その他)

第8条 本要綱により難い事項については、町長の承認を受けるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

標津町私有林等整備事業補助金交付要綱

令和3年10月1日 要綱第21号

(令和3年10月1日施行)