○標津町緑と海を育む森づくり事業補助金交付要綱
平成25年2月14日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、地球温暖化防止や国土の緑化保全、防霧・防風及び水源涵養などの公益的機能を果たす森林資源の整備充実を図るため、一般民有林を整備する森林所有者(以下「森林所有者」という。)及び種苗生産者に対し、その整備に要する費用の一部について補助することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、釧路根室地域森林計画に基づく森林整備事業を実施した一般民有林の所有者及び種苗生産者とする。
2 補助の対象地は、人工林とする。ただし、造林に限り未立木地を含める。
3 補助の対象施設は、造林種苗生産基盤施設とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、補助事業費から道補助金等を控除した事業者負担額とする。
(補助金額等)
第4条 補助金額は、前条の補助対象経費に次に掲げる事業種別ごとの補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で補助するものとする。
(1) 造林 100%
(2) 下刈 70%
(3) 野そ・間伐 50%
(4) 保育間伐・除伐 100%
(5) 枝打ち 100%
(6) 作業道 100%
(7) 造林種苗生産基盤施設整備 70%
2 補助金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請等)
第5条 本要綱による補助金は、事業完了後の出来高実績により交付する精算払い方式とする。
2 補助金の交付を受けようとする森林所有者及び種苗生産者は、標津町森林組合(以下「森林組合」という。)に交付申請から受領まで、一切の権限を委任し、森林組合がこれを受諾する事業について補助対象とするものとする。
3 委任を受けた森林組合は、善良な管理の下、適正な事務処理により補助対象者に代わって補助金事務を執行するものとする。
4 森林組合は、事業が完了したときは、すみやかに申請書を町長に提出するものとする。
(補助金の交付事務)
第6条 補助金の事務処理に関しては、この要綱に定めるもののほか、標津町補助金等交付規則(平成23年4月6日規則第1号)の定めるところによる。
(森林所有者等の義務)
第7条 森林所有者及び種苗生産者は、本要綱に基づき補助金の交付を受けて事業を実施した造林地及び整備施設について、事業完了年度の翌年度から起算して5年以内に他の用途に転用する場合(譲渡及び賃借権設定により、用途変更される場合を含む。)は、補助金を返還しなければならない。
(その他)
第8条 その他、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日訓令第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月29日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月11日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日訓令第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月23日訓令第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。