○標津町林地荒廃防止施設維持管理規則

平成10年1月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本町の管理する林地荒廃防止施設の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「林地荒廃防止施設」とは、林地に崩壊地が多発し、人命財産等に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため林地荒廃防止事業、災害関連山地災害対策事業及び小規模治山事業により本町が設置した施設またはこれに付随した施設(以下「施設」という。)をいう。

(表示等)

第3条 本町は、前条の施設を明らかにするため標識等を設置するものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって保全上、支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用をそこなうことなく森林経営を行なうとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行なわれる災害防止行為を行なうとき。

(4) 森林の病害虫の発生により立木を伐採するとき。

(5) その他、町長が必要と認めたとき。

(命令)

第5条 町長は、前条の規定に違反し施設の機能を失わせた者に対し施設の設置に要した費用の一部若しくは全部を弁償させることができる。また、これに起因して発生した災害については、その責を負わせることができる。

(施設災害に対する措置)

第6条 災害により本町が管理する施設が被災した場合であって、一箇所の復旧工事に要する費用が30万円未満のものについては本町において、復旧工事の費用を負担するものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備の状況等を記録した様式第1号の林地荒廃防止施設台帳を作成し常備するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

標津町林地荒廃防止施設維持管理規則

平成10年1月1日 規則第1号

(平成10年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成10年1月1日 規則第1号