○標津町豊かな森づくり推進事業補助規則

平成13年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 森林資源管理の強化等を図りながら、森林資源循環モデルの構築をめざし、森林の有する多面的機能の発揮や地域の活性化を推進するとともに、伐採跡地等への確実な植林を目的として行なう事業に要する経費について、この規則に定めるところにより交付する。

(定義及び補助対象)

第2条 豊かな森づくり推進事業は、原則として公益的機能(水源かん養機能、山地災害防止機能、生活環境保全機能及び保健文化機能)の高い森林を事業の対象とし、北海道豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年4月1日森整大1253号)第2に規定する循環利用タイプ及び集約化促進タイプを次により実施するものとする。

(1) 循環利用タイプ

森林施業計画に基づいて伐採された森林又は、標津町森林整備計画において「植栽によらなければ的確な更新が困難な森林」に指定されている森林に対して、小面積伐採跡地等の植林を目的として行う事業とする。なお、小面積伐採跡地等とは次のとおりとする。

 原則1箇所当たり3ha以内で伐採されたものとする。なお、「一箇所」とは、一小班内又は複数の小班を一つのまとまりとして伐採するときの伐採区域とする。

 森林経営計画(移行前の森林施業計画を含む。)に基づいて伐採された森林は、1箇所当たり5ha以内とする。

 未立木地又は病害虫及び気象被害等に伴い、被害木整理のために行った伐採の場合には、面積の上限を設けないものとする。

(2) 集約化促進タイプ

第三者から取得した伐採跡地等の植林を目的として行う事業とする。ただし、森林を大面積で伐採した者同士が伐採跡地を相互に売買し、植林する場合には、集約化促進タイプの対象としないものとする。

(事務等の委任)

第3条 補助金の交付対象者は、補助申請及び実績報告に係る事項並びに補助金の受領に係る権限を森林組合(森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合をいう。)に委任することができる。

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、森林所有者とし造林においては中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当しない企業を除くものとする。

(補助率等)

第5条 第2条に定める造林を実施するものについて、予算の範囲内において北海道が定める補助対象事業費の100分の26以内を補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、事業終了後、町長が別に定める期日までに別記第1号様式の申請書にその事業実績書を添付し町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理し適当と認めたときは、補助金の額を確定し別記第2号様式により通知するものとする。

(補助金の返還命令)

第8条 事業の実施に不正その他不適当と認められる行為のあったときは、補助金の交付を取り消し若しくは補助金を減額し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

(平成29年12月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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標津町豊かな森づくり推進事業補助規則

平成13年7月1日 規則第11号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成13年7月1日 規則第11号
平成14年4月1日 規則第2号
平成19年2月1日 規則第11号
平成24年10月11日 規則第14号
平成29年12月15日 規則第14号
令和3年9月22日 規則第10号