○特用林産物資源開発支援事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、標津町の新たな資源を開発することを目的として、美術工芸品の保存修理に必要不可欠な手漉き和紙の原料となるノリウツギを始めとした町内に自生する様々な未利用特用林産物の資源開発に対して支援し、将来的な産地形成につながる取り組みに関する必要な費用ついて補助することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「特用林産物」とは、森林原野を起源とする生産物のうち一般の木材を除くものをいう。

(支援事業)

第3条 第1条の目的達成のため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 美術工芸品保存修理用具・原材料等生産補助金支援事業

(2) 特用林産物資源開発・産地形成化支援事業

(補助対象)

第4条 前条各号に掲げる支援事業の交付対象者は、次の各号に掲げるところによる

(1) 美術工芸品保存修理用具・原材料等生産補助金支援事業 美術工芸品保存修理用具・原材料管理等業務支援事業国庫補助要項(令和2年6月1日付け文化庁長官決定。以下「要項」という。)に基づく補助金の交付を受けた法人。

(2) 標津町の品位や質を損なう行為

(補助対象経費)

第5条 第3条の各事業における対象経費は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 美術工芸品保存修理用具・原材料等生産補助金支援事業 補助金の対象経費は、事業費から要項に基づく補助金等を控除した事業者負担額とする。

(2) 特用林産物資源開発・産地形成化支援事業 旅費、需用費(食糧費は除く)、役務費、使用料・賃借料、原材料費、その他町長が必要と認める費用から、当該補助対象事業に関わる他の補助金等の収入並びに売上収入(当該事業により得られる収入額等をいう。)を除いた額とする。

(補助金額等)

第6条 第3条の各事業における補助金額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 美術工芸品保存修理用具・原材料等生産補助金支援事業 前条の補助対象経費の100パーセント。

(2) 特用林産物資源開発・産地形成化支援事業 前条の補助対象経費の70パーセント。

2 補助金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第7条 本要綱による補助金は、事業完了後の出来高実績により交付する精算払い方式とする。

2 補助金の交付を受けようとする事業者は、町長に交付申請書を提出するものとする。

(補助金の交付事務)

第8条 補助金の事務処理に関しては、この要綱に定めるもののほか、標津町補助金等交付規則(平成23年4月6日規則第1号)の定めるところによる。

(補助金の決定の取り消し)

第9条 町長は、補助事業者が補助金の交付決定事項に違反したときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(補助金の返還命令)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の決定を取り消した場合は、すでに交付された補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 その他、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

特用林産物資源開発支援事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)