○標津町特用林産物資源開発アドバイザー設置要領

令和3年11月16日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要領は、標津町が実施する特用林産物資源開発において、有識者から必要な助言や協力を受けるために設置する標津町特用林産物資源開発アドバイザー(以下「林産アドバイザー」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 林産アドバイザーは、標津町の特用林産物の資源開発に関する助言や協力を行うものとする。

(任期)

第3条 林産アドバイザーの任期は1年とし、再任を妨げない。

(身分)

第4条 林産アドバイザーは、非常勤とする。

(謝礼等)

第5条 林産アドバイザーは、無報酬とし、町長が必要と認めた場合に活動費(旅費等)を支給するものとする。

(守秘義務)

第6条 林産アドバイザーは、職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解嘱)

第7条 町長は、本人から申し出があるとき、又は職務に支障があると認めたときは、林産アドバイザーを解嘱することができる。

(補足)

第8条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

標津町特用林産物資源開発アドバイザー設置要領

令和3年11月16日 要綱第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
令和3年11月16日 要綱第24号