○標津町保安林指定および解除に関する審議委員会設置要綱
昭和48年12月5日
制定
第1 趣旨
標津町における保安林の指定および解除について、保安林の公益機能と、開発や土地利用との調整を図りつつ、円滑な推進を行い、地域の総合的な発展を期するため、この要綱の定めるところにより、町長の諮問機関として委員会を設置する。
第2 名称
本委員会は″標津町保安林指定および解除に関する審議委員会″(以下委員会と称する)と称する。
第3 構成
本委員会の委員は、町長が任命する。
2 委員は、根室北部地区林業指導所長、北根室地区農業改良普及所長、標津森林組合長、標津町農業協同組合長、標津漁業協同組合長とする。
3 委員の互選により、委員長1名、および副委員長1名を置く。委員長は会議を主宰する。副委員長は委員長を補佐し委員長事故ある時は、その職務を代理する。
4 委員の任期は、2年とする。
第4 任務
本委員会は、第1の目的達成のため、町長の諮問に応じて、下記事項について審議し、町長に答申するものとする。
(1) 保安林の指定に関する事項
(2) 保安林の指定解除に関する事項
(3) 保安林の維持増進に関する事項
(4) その他必要な事項
附則
この要綱は、公布の日から施行する。