○標津町林業振興奨励補助規則

昭和48年5月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 標津町における林業および林産業の振興を図るため、振興事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において、「事業」とは、林業および林産業の振興のため町長が認めた事業または施設の設置等を総称している。

2 この規則において「組合等」とは、森林組合、林業者および林産業者の協同体等をいう。

(補助の対象および補助率)

第3条 補助金は、次の各号に掲げる事業を行う組合等に対し、当該事業を行なうに要する経費について交付するものとする。

(1) 第2次林業構造改善事業

(2) その他町長が必要と認める事業

2 前項各号の事業の範囲、補助対象および補助率は、別表1による。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする組合等は、毎年町長が定める日までに、別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類の外、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査および、必要に応じて現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、または必要な条件を附することができる。

3 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容を当該補助金の交付を申請した組合等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、第12条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助金の交付の決定を受けた組合等(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(決定の内容の変更)

第7条 当該補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し、次の各号に掲げる変更をしようとするときは、別記第3号様式の計画変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設または廃止

(3) 事業種目に係る主要な工事内容の変更、もしくは、施設の主要な構造および機能、または品目等の変更

(4) 事業種目に係る施行箇所または設置場所の変更

(5) 同一事業主体に係る事業種目ごとの事業量の変更

(6) 同一事業主体に係る事業種目ごとの事業費の2割以上の額をこえる変更または補助金額の変更

(着手届等)

第8条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、すみやかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業の実施状況に関し、別記第5号様式による実施状況報告書を作成し町長の定める期日までに、町長に提出しなければならない。

(補助事業の遂行)

第9条 補助事業者は、法令の定めならびに補助金交付の決定内容およびこれに附した条件その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて事業を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。

2 町長は、第7条第2項の規定による報告、または第10条の規定による立入検査の結果により、補助事業が補助金の交付の決定の内容または、これに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対しこれに従つて当該補助事業を完全に遂行すべきことを命ずることができる。

(補助事業が遅延したとき等の措置)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき、もしくは完了しなかつたとき、または、補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由および当該補助事業の遂行の状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(立入検査等)

第11条 町長は、補助事業の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して当該補助事業に関して報告をさせ、または、当該職員にその事業所等に立ち入り、書類等その他物件の検査をさせ、もしくは、関係者に質問させることができる。

(完了届)

第12条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、別記第4号様式の完了届をすみやかに町長に提出しなければならない。

(補助事業の検査)

第13条 町長は、前条の完了届を受理したときは、当該職員に補助事業の検査を行なわせるものとする。

2 町長は、前項の検査の結果その事業の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに附した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、是正の措置を命ずることができる。

(補助金の額の確定)

第14条 町長は前条の規定による検査の結果、当該補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容およびこれに附した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知しなければならない。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、事業完了したときは、すみやかに別記第1号様式の実績報告書を町長に提出しなければならない。

(帳簿および書類の備付け)

第16条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿および書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿および書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5ケ年間保存しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消しおよび補助金の返還)

第17条 補助事業者が、つぎの各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部または一部を取消し、すでに交付した補助金があるときは、当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の決定の内容またはこれに附した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前各号のほか、この規則に違反したとき。

2 補助事業者は、前項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町長に納付しなければならない。

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、効用の増加した不動産または機械施設等を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、または担保に供してはならない。

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

別表1

第3条第2項の事業の範囲補助対象および補助率

事業の範囲

補助対象

補助率

1 第2次林業構造改善事業

第2次林業構造改善事業促進対策補助対象事業実施基準(昭和47年8月25日付林野組第106号農林事務次官通達)による森林組合および森林所有者または林業者で構成する協業体等が行う事業の経費

%以内

1)経営基盤の充実事業


i)林地保有合理化事業

50%

ii)高度集約団地協業経営促進事業

50%

2)資本装備の高度化の事業


i)生産施設の設置

70%

ii)林産物集出荷貯蔵施設

70%

3)協業の推進


i)協業促進

50%

ii)協業活動体制強化整備事業

70%

4)森林綜合利用促進事業

70%

5)早期、特用樹種育成林業経営促進事業

70%

2 その他の事業

森林組合および林業者または林産業者の協同体が行う事業に要する経費で、町長が必要と認めたもの

予算の範囲内

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標津町林業振興奨励補助規則

昭和48年5月30日 規則第11号

(昭和48年6月1日施行)