○標津町緑の環境林を整備推進する条例
平成12年12月16日
条例第29号
萌える海と大地の中で、私たち一人一人が地域社会を構成する一員として、安全で快適に暮らせる環境づくりをすること、後世につなげていくことが、私たち標津町民の共通の願いであります。
こうしたことを実現していくうえで、大地の保全と大海に注ぐ河川を育む源となる森林・林帯を将来に渡って保護し、さらに新たな歴史のなかで質、量とも多面的な存在意義を高める「緑の環境林」を造成するものです。
1 緑の環境林が安全で快適な町をつくります。
1 緑の環境林が人々の憩いの場をつくります。
1 緑の環境林が心安らぐ景観をつくります。
1 緑の環境林が生態系などの自然循環型システムをつくります。
1 緑の環境林が地域産業の発展を支えます。
このような基本姿勢に立って、それぞれの果たすべき役割について、すべての住民が理解を深め、地域社会生活の発展に取り組み、潤いと安らぎ、そしてぬくもりある「緑の環境林」を住民の財産として将来に引き継いでいけるようこの条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、緑の環境林を整備推進するための基本となる事項を定め、総合的かつ計画的に施策を推進することにより、住民の安全で快適な生活文化の向上と本町基幹産業の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「緑の環境林」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 防風・防霧林
(2) 防雪林
(3) 土砂流出防備林
(4) 水源かん養林
(5) 魚つき林
(7) 保健休養林
(8) その他公益機能を有し、町長が必要と認めるもの
(施策の基本方針)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、緑の環境林の機能充実を図られるよう前文の基本理念に基づいて、総合的かつ計画的に整備推進するものとする。
(町の役割)
第4条 町は、前条に定める基本方針にのっとり、緑の環境林の整備推進を積極的に展開し、その適正な保全が図られるよう努めなければならない。
2 町は、緑の環境林の整備推進に関する施策について、国及び北海道その他関係機関と緊密に連携して、その推進に努めるものとする。
3 町長は、緑の環境林の重要性について広く啓発を行なうとともに植樹祭、公共施設への植樹、苗木の配布等を通して地域住民の理解促進に努めるものとする。
(住民等の役割)
第5条 住民及び土地所有者は、緑の環境林整備について理解を深め、自らこれに努めるとともに、町が実施する緑の環境林整備に関する施策にでき得る限り協力するものとする。
(整備計画)
第6条 町長は、住民及び関係機関、学識経験者等の意見を聴取し、既に整備されている森林の活用に配慮しつつ、地勢その他の条件を勘案して緑の環境林の構造、位置及び管理を定めた計画(以下「緑の環境林整備計画」という。)を策定するものとする。
(整備推進協定)
第7条 町長は、緑の環境林整備計画の整備推進にあたって、その計画地が町の所有する土地以外の土地であるときは、当該土地所有者との間における収益分収をして緑の環境林整備推進協定(以下「整備協定」という。)を締結した場合には、緑の環境林整備計画に基づく事業を執行することができる。
2 前項の整備協定による収益の分収の割合は、町及び土地所有者それぞれ5割とする。
(助成)
第8条 町長は、標津町森林環境保全整備事業の実施により、土地所有者が緑の環境林を整備推進する場合において、当該土地所有者に対し、必要な指導、助言又は施業要件を定め、予算の範囲内で補助金の交付その他の助成をすることができる。
(整備支障行為の中止)
第9条 町長は、緑の環境林整備計画の策定区域内において整備推進上、支障がある行為があったとき、又は支障となるおそれがあると認められるときは、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて現状回復を命ずることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。