○標津町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要綱
平成28年11月18日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 標津町において、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するため、農業人材力強化総合支援事業事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1、北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)及び標津町補助金交付規則(平成23年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は次の各号に定める要件を全て満たす者とする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りでない。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支が交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理していること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けたものであること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、第2号ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1の人・農地プラン見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 原則として一農ネットに加入していること。
(9) 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人あたり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等になること。
3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第3条第1項の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。
(資金の申請及び交付)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請する。
2 前項による承認の通知を受けた者は、実施要領に定める交付申請書を作成し、町長に資金の交付を申請する。交付の申請は半年ごとに行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、平成28年4月以降の農業経営とする。
(資金の停止及び返還)
第5条 次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、資金の交付を停止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 就農状況報告や、住所等変更届の提出を行わなかった場合
(5) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など。)
(6) 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産省事務次官依命通知)別記1第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入り調査に協力しない場合
(7) 交付期間2年目が終了した時点で実施する中間評価により、C評価相当と判断された場合。
(8) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金は除く。)が350万円以上であった場合。(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)
2 次に掲げる要件に該当する場合、交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、本項第1号に該当する場合であっては、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときはこの限りでない。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
(3) 親族から貸借した農地が主である場合はで、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者へ移転しなかった場合は、資金の全額を返還をしなければならない。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用賃借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。
(4) 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還しなければならない。ただし、第5条第1項第7号の中間評価でC評価相当とされたときは除く。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月19日訓令第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

