○標津町優良酪農家ならびに優良農業グループ表彰規程
昭和48年3月20日
規程第4号
(目的)
第1条 地域の農業は、きわめて重大な時期に直面しており、これに対応して、農業者自らの努力と創意工夫、ならびにグループによる意識の昂揚や改善活動が枢要となつている。地域の条件に適合して農業経営と生活を行う模範的な事例を広く紹介して、地域農業の発展に寄与するため、毎年度、この規程により”優良酪農家”ならびに”優良農業グループ”の表彰を行う。
(受賞の対象)
第2条 本町において農業経営に従事し、経営技術に創意工夫を加え、経営の近代化を図り、経営基盤を確立し、その努力が顕著であり、将来の発展を期待される模範的酪農経営者を、優良酪農家として、毎年3名以内表彰する。
2 本町の農業者で構成する農業グループで、新しい農業の発展の事業と、農村社会の向上に、特に顕著な業績をあげたグループを、優良農業グループとして表彰する。
(賞)
第3条 町長より賞状と副賞を贈る。
2 表彰は、毎年1回、町長が定める期日に行うものとする。
(選出方法)
第4条 町長は、標津町優良酪農家ならびに優良農業グループ選定委員会(以下選定委員会という)を設けて表彰候補者および表彰候補グループの選定を依頼する。
2 町長は、前項の選定委員会の選定結果に基づいて表彰する農家ならびにグループを決定する。
3 選定委員会は、つぎのものをもつて構成することとし、町長から委員の委嘱を行う。
(1) 農業協同組合参事および営農指導部長
(2) 農業改良普及所長
(3) 町役場、農林課長、農業委員会事務局長
(その他)
第5条 この規程に定めるものの外、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月4日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日訓令第21号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。

