○標津町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成12年8月1日
第1 通則
標津町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、北海道中山間地域等直接支払交付金交付要領(平成12年4月1日付け農振第9号)、標津町財務規則(平成12年7月1日規則第12号)の定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2 交付金の交付対象
第1に規定する交付金の額及び経費の内容は、集落協定及び個別協定に基づいて支出する経費とし予算の範囲内とする。
第3 交付金の交付申請
集落代表者は、交付金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める日までに、別記様式第1号の交付金交付申請書を町長に提出するものとする。
第4 交付金の交付決定
町長は、第3の規定による交付金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付決定を行い、別記様式第2号の交付金交付決定通知書を集落代表者に送付するものとする。
第5 交付金事業の内容の変更等
集落代表者は、交付金事業の内容を変更するときは、別記様式第3号の交付金変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けるものとする。
第6 交付金の概算払いの請求
1 町長は、交付金の概算払いをすることができる。
2 集落代表者は、交付金の概算払いの申請をしようとするときは、別記様式第6号の交付金等概算払申請書を町長に提出するものとする。
3 町長は、2の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、集落代表者にその旨を通知するものとする。
第7 事業遂行状況の報告
集落代表者は、交付金の交付の決定があった年度の12月31日現在における事業の遂行状況について、町長が別に定める日までに、別記様式第7号の遂行状況報告書を町長に提出しなければならない。ただし、概算払申請書をもって代えることができるものとする。
第8 実績報告
1 集落代表者は、交付金事業を完了したときは、別記様式第8号の実績報告書を町長に提出するものとする。
2 町長は、1の実績報告書を受理したときは、交付金の額を確定し、集落代表に通知するものとする。
第9 交付決定の取り消し
町長は、次のいずれかに該当するときは第4の交付決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。
① 交付金の交付決定の内容又はこれに付けた条件その他この要綱又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
② 交付金を交付金事業以外の用途に使用したとき。
③ 虚偽の申請その他不適当な行為をしたとき。
④ 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
第10 交付金の返還
1 町長は、第9の交付決定の取り消したときにおいて、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されている場合は、期限を定めてその当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、第8の2により交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されている場合は、期限を定めてその超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。
なお、交付金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
3 町長は、1の返還を命ずる場合には、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
第11 交付金等に係る経理
交付金の交付を受けた集落代表者は、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。
第12 検査
町長は、必要があるときは、交付金の使途、帳簿等について検査することができる。
附則
この要綱は、平成12年8月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日訓令第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日要綱第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。








