○標津町ふん尿利活用施設資金利子補給金交付要綱
平成24年1月12日
訓令第2号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、農村が持つ多面的機能の保全や豊かな自然環境に負荷を掛けないための施設整備を早急に実施できるようふん尿利活用施設資金の融資を受けた農業者に対し、利子補給金を交付することにより農業者の金利負担を軽減し、もって酪農畜産経営の安定を図ることを目的とする。
(利子補給の対象者)
第2条 利子補給の交付対象者は、標津町農業協同組合(以下「農協」という。)から、ふん尿利活用施設資金を借り入れた本町に居住する農業者(以下「農業者」という。)とする。
(利子補給対象融資期間)
第3条 利子補給の対象とする融資期間は、平成23年度から令和12年度までとする。
(令8訓令13・一部改正)
(利子補給率等)
第4条 利子補給率は1.0%以内とし、利子補給期間は15年以内とする。
(利子補給金の額)
第5条 町が交付する利子補給金の額は、毎年11月30日から翌年11月29日までの期間につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額。)に対し、前条の率を乗じて得た金額(円未満切捨て)の範囲内とする。
(利子補給金交付等に係る事務の委任)
第6条 利子補給金の交付を受けようとする農業者は、利子補給金に関する交付申請、請求、受領等に係る事務を農協に委任するものとする。
(1) 委任状の写し
(2) 農協が発行する貸付決定通知書の写し
(3) 償還年次表
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 貸付条件に変更があったとき。
(2) 経営移譲が行われたとき。
(利子補給金の停止及び返還等)
第12条 農業者が、利子補給期間内において次の各号の一に該当する場合は、その日をもって利子補給を停止し、日割りで利子補給金を計算する。
(1) 融資残額の全額を繰上償還したとき。
(2) 他の資金への借換を行ったとき。
(3) 元金又は利子の償還が滞ったとき。ただし、当該年度末までに償還できる見込があるときは、この限りではない。
(4) 離農したとき。
2 町長は、利子補給金の交付決定又は交付を受けた農業者及び農協が次の各号の一に該当する場合は、利子補給金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づいて提出した書類に虚偽事項の記載があったとき。
(3) 利子補給金を目的外に使用したとき。
(4) 利子補給金の交付の決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、不正な行為があると認められたとき。
(延滞金)
第13条 農業者は、利子補給金の返還を命ぜられ、これを期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年利10.95%の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。この場合において延滞金に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(調査及び報告)
第14条 町長は、この要綱による利子補給金の交付の適正を図るため、必要に応じて農協又は農業者から報告を求め、又は書類その他について調査することができる。
(その他)
第15条 利子補給金の事務処理に関しては、この要綱に定めるもののほか、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の対象事業分から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にふん尿利活用施設資金の融資を受けている農業者は、この要綱により利子補給金の承認を受けたものとみなす。ただし、利子補給金の遡及交付はしない。
附則(平成28年3月30日訓令第7号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月2日要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第13号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。







