○標津町冷湿害等農業経営維持資金利子補給金交付要綱
平成22年3月16日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、冷湿害等農業経営維持資金利子助成事業実施要領(平成21年12月10日付け経営第893号農政部長通知)に基づき、平成21年の長雨、低温、日照不足等の天候不順(以下「冷湿害等」という。)により被害を受けた農業者が、経営の再建や減少した収入の補てんのため、農業協同組合(以下「農協」という。)から借り入れた農業経営緊急支援資金の利子を助成し、被害農業者の経営の維持、安定を図ることを目的とする。
(利子補給の対象者)
第2条 利子補給の対象者は、冷湿害等の影響を受け、収入が著しく減収し、農協から農業経営緊急支援資金を借り入れた農業者(以下「対象者」という。)とする。
(利子補給金の額)
第3条 町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間分につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に対し、0.9%を乗じて得た金額(円未満切捨て)の範囲内とする。
2 対象者が、期間内において融資残額の全額を繰上償還あるいは他の資金への借換を行った場合は、その日をもって利子補給を停止し、日割りで利子補給金を計算する。
(利子補給の期間)
第4条 利子補給の期間は、平成22年度から平成26年度までの5年間とする。
2 対象者が交付申請及び利子補給金の受領に関する一切の権限を農協に委任する場合は、交付申請時に委任状(別記第3号様式)を添付し、町長に提出するものとする。
(調査及び報告)
第6条 利子補給を受ける対象者又は農協は、借入資金について、一部繰上償還などにより変更が生じたときは、冷湿害等農業経営維持資金変更報告書(別記第4号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、利子補給金を受ける対象者に対して、必要の都度報告を求め、又は書類その他について調査を行うことができる。
(その他)
第7条 利子補給金の事務処理に関しては、この要綱に定めるもののほか、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月21日訓令第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。



