○標津町における北海道農業開発公社肉用牛雌子牛の貸付及び譲渡に関する規則
昭和56年12月25日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、本町が北海道農業開発公社(以下「公社」という。)から借受けする肉用牛雌子牛(以下「雌牛」という。)を、本町の農家に貸付又は譲渡し、これを飼養管理させることによつて、農業生産基盤の確立と経営安定に資することを目的とする。
(貸付及び譲渡)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、雌牛の借受を希望する農業経営者(以下「借受者」という。)に対し雌牛の貸付を行い且つこれを借受者に譲渡する。
(貸付の条件)
第3条 前条の規定による貸付は、町内で農業を営む個人又は、農地法第2条第7項に規定する農業生産法人(以下「法人」という。)であつて3年ないし4年後の肉用牛飼養目的頭数(法人の場合は、飼養目標頭数を常時従事者数で除して得た頭数)が、おおむね5頭以上の規模とする肉用牛経営計画を有し、かつ、その達成が確実であると見込まれる者に対して行うものとする。
(貸付の頭数)
第4条 毎年度借受希望者に貸付する頭数は、借受希望者の飼養管理技術、労力及び飼養生産基盤等を考慮して合理的な飼養が可能な頭数とする。
(貸付期間)
第5条 雌牛の貸付期間は、貸付した日から5年間とする。
(貸付料)
第6条 雌牛の貸付料は、徴収しない。
(1) 肉用牛経営計画書(別記第2号様式)
(2) その他特に必要と認め指示する書類
(契約の締結及び雌牛の引渡し)
第9条 貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、町長と「貸付及び譲渡に関する契約」(別記第4号様式)(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
2 借受者に貸付する雌牛の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行う。
3 雌牛の引渡しを受けた借受者は、速やかに受領書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(借受者の義務)
第10条 借受者は、雌牛の借受に関して次の各号に掲げる事項を、誠実に履行しなければならない。
(1) 貸付雌牛を適正に飼養管理するとともに、肉用牛経営計画が達成されるよう努めなければならない。
(2) 貸付雌牛を、ただちに、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に加入させなければならない。
(3) 貸付雌牛が盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故にあつたときは、遅滞なく事故状況報告書(別記第6号様式)により町長に報告し、指示を受けなければならない。
(4) 貸付雌牛を譲渡、交換、転貸、殺処分、又は担保に供してはならない。
(5) 肉用牛経営計画の達成が困難であると認められる状況となつたときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。
(6) 町長が、貸付雌牛の管理について、必要な指示をしたときは、これに従い必要な措置をしなければならない。
(7) 貸付雌牛の管理上必要な事項について、貸付家畜管理台帳(別表第7号様式)を備えて、記録整備しなければならない。
(8) 町長が、貸付雌牛に係る関係記録の閲覧及び飼養管理の実態調査等を求めたときは、これに応じなければならない。
(9) 貸付雌牛の頭数に異動があつたときは、当該年度分の異動状況を翌年度の4月20日までに異動状況報告書(別記第8号様式)により町長に報告しなければならない。
(契約の解除)
第11条 町長は、借受者がこの規則の規定、又は契約に違反し、貸付雌牛の飼養管理を継続させることが適当でないと認めるときは、契約を解除し、貸付した雌牛の全てを、ただちに、返納させるものとする。
(費用負担及び果実の帰属)
第12条 雌牛の貸付による引渡し、又は飼養管理の費用は、借受者の負担とする。
2 雌牛の飼養による果実は、借受者に帰属する。
(譲渡)
第13条 町長は、第5条に定める貸付期間が満了したときは、貸付した雌牛を、町が公社から買い受けした価格で、借受者に譲渡するものとする。
(譲渡代金の納入期限)
第14条 前条の規定による雌牛の譲渡を受けた者は、町長が発行する納入通知書により、その代金を指定する期日までに納入しなければならない。
(延滞利息)
第15条 譲渡を受ける者が、前条の指定の期日までに雌牛の代金を納入しなかつたときは、納入期日の翌日から納入のあつた日までの日数に応じ、その延滞金額に対して、日歩4銭の割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。











