○古多糠望洋台牧場運営委員会設置要綱
昭和41年4月22日
制定
(目的)
第1条 古多糠望洋台牧場(以下望洋台牧場と略称する。)の運営について審議し公共草地の放牧地の造成利用の適正化を図り酪農の発展を期する。
(名称)
第2条 本委員会は古多糠望洋台牧場運営委員会と称する。
(構成)
第3条 標津町営農改善推進機構の中に本委員会を設置し委員は町長が任命する。
2 委員は根室家畜保健衛生所長、根釧農業試験場長、専門技術員、各畜産振興会長、農業協同組合長、同参事、同営農指導部長、農業共済組合診療部長、農業改良普及所長、町長、副町長、経済部長、農林課長、農地開発係長、農政係長とする。
3 委員には委員長1名(町長)及副委員長2名(農業協同組合長及び副町長)を置く。
(事業)
第4条 本委員会は第1の目的達成の為次の事業を行う。
1 望洋台牧場の造成改良計画の研究協議
2 望洋台牧場の利用並びに維持管理計画の研究協議
3 望洋台牧場の利用料の設定
4 望洋台牧場の運営計画の研究協議
5 その他必要な事項
(会議)
第5条 本委員会は毎年4月の定例会の外、委員長が必要と認めた時、随時会議を開催する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月24日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。