○標津町自然保護専門員設置要領
平成21年10月23日
制定
(目的)
第1条 この要領は、標津町自然保護専門員(以下「保護専門員」という。)の設置について必要な事項を定め、標津町のヒグマ、シカ、野犬、キツネ、野鳥などの野生鳥獣(以下「野生鳥獣等」という。)について、その保護と町民生活の安全を両立させるための取り組みを図ることを目的とする。
(職務)
第2条 保護専門員は、駆除を含めた出没対策事業、野生鳥獣等の移動ルート把握などの調査研究事業、講演会開催などの普及啓発事業等に取り組む。
(委嘱)
第3条 保護専門員は、心身ともに健全でこの職務に必要な適正を有すると認められる者から町長が委嘱する。
2 保護専門員の任期は、任命の日から当該年度末日までとする。
3 保護専門員は、再任することができる。
(身分)
第4条 保護専門員は、嘱託職員とする。
(賃金等)
第5条 保護専門員の賃金及び住居手当は、予算の範囲内で支給する。
(守秘義務)
第6条 保護専門員は、職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解嘱)
第7条 町長は、本人から申し出があるとき、又は職務に支障があると認めたときは、保護専門員を解嘱することができる。
(補足)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。