○標津町ハンター育成対策事業実施要綱
平成26年3月31日
訓令第14号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、標津町内における持続的な野生鳥獣保護管理体制を構築するため、新規狩猟免許等の取得及び継続に必要な支援を行い、ハンターの育成及びその活動支援を図ることを目的とする。
(補助対象事業及び経費)
第2条 新規狩猟免許等取得者及び既取得者が次の各号に該当する事業を実施する場合に補助金を交付する。
(1) 新規狩猟免許等取得者支援事業
(2) 狩猟免許等所持継続支援事業
(1) 新規狩猟免許等取得者支援事業
イ 補助金の交付申請日現在、概ね40歳未満の者
ロ 補助金の交付日以降、5年以上本町に住所を置くことができる者
ハ 狩猟免許等取得後、北海道猟友会中標津支部標津部会にすみやかに入会することを確約する者
ニ 町民税を滞納していない者
(2) 狩猟免許等所持継続支援事業
イ 申請日において当該年度の標津町鳥獣被害対策実施隊員に委嘱されている者
ロ 町民税を滞納していない者
(補助金の額)
第4条 補助金の交付は予算の範囲内で行うこととし、補助率等は別表1のとおりとする。
(1) 新規狩猟免許等取得者支援事業の対象員数は、原則として1年度に2名までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの員数を超えて補助対象とすることができるものとする。
(1) 申請書は、補助を受けようとする日の4週間前までに、必要事項を記載の上、持参提出するものとする。
(3) 補助金の交付決定にあたり、その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金返還命令等)
第6条 町長は、補助金の申請者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の一部又は全額の返還を命ずることができる。
(1) 前項の規定による申請内容に虚偽の記載又は不正行為があったことが判明したとき。
(2) 本要綱に基づく補助金の交付後3年以内において、第3条第3号に掲げる町民税を滞納したとき。
(3) 本要綱第3条第1項第2号に定める期間内に町外へ転居したとき。ただし、町長がやむを得ないものと認めた場合は除く。
(4) その他、町長が当該補助金を交付することが不適切であると認めたとき。
(雑則)
第7条 本補助金は、清算払いを原則とする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日訓令第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月7日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月15日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月5日訓令第7号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表1
(令8訓令7・一部改正)
事業名 | 補助対象経費 | 補助率等 |
1 新規狩猟免許等取得者支援事業 | 狩猟免許試験講習料 | 50% |
狩猟免許試験手数料 | ||
猟銃等講習会受講申請手数料 | ||
射撃教習受講資格認定申請手数料 | ||
猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料 | ||
射撃教習技能検定手数料 | ||
射撃教習手数料 | ||
猟銃所持許可申請手数料 | ||
猟銃購入費 | 50%(ただし、100千円を上限額とする。) | |
ガンロッカー購入費 | 50%(ただし、25千円を上限額とする。) | |
技術講習会参加経費 | 100%(ただし、新規狩猟免許取得者が初めて参加する場合に限る。) | |
2 狩猟免許等所持継続支援事業 | 狩猟免許更新時講習手数料 | 50% |
猟銃等講習会申請手数料 | ||
狩猟者登録申請手数料 | ||
ハンター保険及び共済保険料 | ||
猟銃等所持許可更新申請手数料 | 50%(ただし、所持許可証の交付更新に該当する猟銃に限る。) | |
新人練習用装弾購入負担金 | ただし、上限20発とする |


(令8訓令7・全改)



