○標津町有害獣駆除奨励条例

昭和38年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、人畜に対する危害を防止、樹木及び農作物を保護するため有害獣の駆除奨励について必要な事項を定めることを目的とする。

(有害獣の定義)

第2条 この条例で有害獣とは次に掲げる動物をいう。

熊、きつね、エゾ鹿

(奨励金交付の対象)

第3条 奨励金は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に規定する狩猟免状又は鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可証(以下単に「免状等」という。)を所持するものが、本町内において適法に駆除した場合に限り交付する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(奨励金交付の期間)

第4条 奨励金を交付する期間は、法に定める期間とする。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は次のとおりとする。

(1) 熊 50キログラム以上1頭につき 30,000円

50キログラム未満1頭につき 15,000円

(2) きつね 1匹につき8,000円

(3) エゾ鹿 1頭につき7,000円

(駆除熊の判定)

第6条 駆除した熊が前条第1項第1号のいずれに該当するかは、町長若しくは、町長の指名した職員が判定する。

(奨励金交付の手続)

第7条 熊駆除奨励金を受けようとする者は、別記第1号様式の申請書に別記第2号様式の判定書を添えて町長に提出するものとする。

2 きつね駆除奨励金を受けようとする者は、駆除したきつねを持参し、町長の確認を受けるものとする。

3 エゾ鹿駆除奨励金を受けようとする者は、駆除したエゾ鹿を持参し、別記第3号様式の申請書を提出して、町長の確認を受けるものとする。

(虚偽又は不正に奨励金の交付を受けた場合の還付等)

第8条 虚偽又は不正の行為により奨励金の交付を受けたことが判定した場合には、町長は直ちにその奨励金の還付を命じ、その後10年間はその者に対しこの条例による奨励金は交付しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第19号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年7月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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標津町有害獣駆除奨励条例

昭和38年3月15日 条例第2号

(令和6年6月18日施行)