○標津町鳥獣捕獲許可取扱要領
平成22年3月29日
訓令第5号
標津町有害鳥獣駆除許可事務取扱要領(平成9年4月1日制定)の全部を改正する。
(総則)
第1条 この要領は、北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)第2条の規定により、標津町が処理することとされた鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する事務について、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年環境省規則第25号。以下「施行細則」という。)並びに鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「鳥獣被害特措法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(捕獲許可の基本的な考え方)
第2条 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可(以下「捕獲許可」という。)については、鳥獣による生活環境の悪化、農林水産物被害又は人身への危害等(以下「被害」という。)の状況及び被害の防除対策の実施状況を的確に把握し、被害が生じているか又はそのおそれがあり、原則として防除対策を講じても被害が防止できないと認められるときに行うものとする。
(捕獲許可の申請者)
第3条 捕獲許可の申請者は、次に掲げる者とする。
(1) 被害を受けている者又は被害を受けるおそれがある者(以下「被害者」という。)
(2) 国、地方公共団体及び法第9条第8項の規定による環境大臣が定める法人(以下「法人等」という。)
(3) 被害者若しくは法人等から鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等又は採取等」という。)の依頼を受けた者
(捕獲等又は採取等の従事者)
第4条 捕獲等又は採取等に従事する者は、本町行政区域内に住所を有する者(当該者に住所を有する者がいない場合を除く。)とする。
2 法第2条第2項の規定による法定猟法を使用して鳥獣の捕獲をしようとする者は、申請日前1年間に法第55条第1項の規定による北海道知事の狩猟者登録を受けている者若しくは鳥獣の捕獲等により生じる損害に対する賠償能力を備える狩猟免許を有していなければならない。ただし、次に掲げる者はこの限りでない。
(1) 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内で、綱又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする者
(2) 国及び地方公共団体の職員(職務上必要な場合で、綱又はわなを使用して鳥獣の捕獲をしようとする者に限る。)
(3) 銃器を使用する方法以外の方法を用いて鳥獣を捕獲しようとする法人であって、その捕獲等に網猟免許及びわな猟免許を有する者を従事させ、その者の監督かで捕獲技術及び安全性が確保されると認められる場合において、捕獲等に従事する網猟免許及びわな免許を有しない者
(1) 捕獲許可期間 効果的に捕獲等又は採取等が行える時で、捕獲許可対象以外の鳥獣の繁殖に影響がない必要かつ適切な期間
(2) 捕獲等又は採取等する鳥獣又は鳥類の卵の数 被害防止を達成するために必要な最小限度の数で、次のいずれかに該当する場合
ア 被害を生じさせている鳥獣を捕獲することが困難で、その卵を採取等をしなければ被害の防止をすることができないと認められる場合
イ 建築物等の汚染等の防止のため、巣の除去に併せて卵の採取等をしなければならない場合
(3) 捕獲等又は採取等に従事する者(以下「捕獲従事者」という。)の数 被害状況の的確に把握し、捕獲等又は採取等をする鳥獣の数及び捕獲等又は採取等をする場所(以下「捕獲区域」という。)の面積等を勘案した必要最小限度の数
(4) 捕獲等除外区域
ア 国指定鳥獣保護区
イ 銃器又はわなを使用する鳥獣の捕獲等にあっては、法第35条りの規定による特定猟具使用制限区域(銃器又はわなを使用する方法以外に鳥獣の捕獲等をする方法がなく、やむを得ないと認められる場合で、かつ、事故防止措置など安全が確保されていると認められる場合を除く。)
ウ 法第68条の規定による猟区(法第74条の規定による猟区設定者の承認を得た場合を除く。)
エ 施行規則第7条第1項第7号イからチまでの区域(被害を防止するためやむを得ないと認められる場合を除く。)
(5) 捕獲等又は採取等をする方法についての猟法又は猟具の使用禁止
ア 法第9条第1項第3号の規定による施行規則第6条に規定するかすみ網(法第9条第2項の規定による環境大臣の許可を受けた場合を除く。)
イ 法第12条第1項第3号の規定による施行規則第10条第3項に規定する禁止猟法(捕獲等又は採取等に必要でやむを得ないと認める場合を除く。)
ウ 法第15条第1項の規定による指定猟法(法第15条第4項の規定による環境大臣又は北海道知事の許可を受けた場合を除く。)
エ 法第36条第1項の規定による危険猟法(法第37条の規定による環境大臣の許可を受けた場合又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第16条第1項の規定による北海道知事の許可を受けた場合を除く。)
(捕獲許可の申請)
第6条 捕獲許可申請に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 施行細則第3条第1項の規定による鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取等許可申請書(法人等が申請する捕獲許可申請にあっては、同様式による従事者証交付申請書とする。以下「捕獲許可申請書」という。)
ア 捕獲許可申請者が複数人若しくは法人等の場合は、捕獲許可申請書の別紙(鳥獣の捕獲等又はちょうるいの卵の採取等許可申請者(従事者)名簿)添付
(2) 施行規則第7条第1項の規定による証明書(別記第1号様式)
(3) 施行規則第7条第2項の規定に基づく次に掲げる図面
ア 縮尺5万分の1以上の地図を用いた捕獲区域を明らかにした図面
イ 銃器以外の法定猟法で鳥獣の捕獲等をしようとする場合は、当該猟法を明らかにした図面
(4) 施行規則第7条第3項の規定に基づき必要と認める次に掲げる書類
ア 被害者から捕獲等又は採取等の依頼を受けた捕獲申請者にあっては、施行細則第3条第2項の規定による依頼書
イ 捕獲許可申請者が国及び地方公共団体以外の法人で、その者が鳥獣の捕獲等に網猟及びわな猟免許を有しない者を従事させる場合は、従事適任者証明書(別記第2号様式)
ウ 網及びわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする捕獲許可申請者にあっては、それらを設置する場所を明示した図面
エ エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲許可申請にあっては、キツネ対策計画書(別記第3号様式)
オ その他必要と認める書類
2 前項の規定による捕獲許可申請書類は、次に掲げる場合に省略することができる。
(2) 許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果報告書(別記第8号様式)
2 町長は、捕獲許可等又は採取等を許可したときは、捕獲区域を管轄する北海道総合振興局長又は振興局長、北海道警察本部生活安全部長又は北海道警察方面本部長、警察署長及び鳥獣保護員(北海道特別非常勤職員に限る。以下同じ。)に対し、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可通知書(別記第5(2)号様式)により許可の内容を速やかに通知するものとする。
(指導)
第8条 町長は、捕獲許可を受けた者(以下「被許可者」という。)に対し、次の事項を指導するものとする。
(1) 法人等にあっては、捕獲従事者に対し、捕獲等又は採取等の期間・方法、捕獲等又は採取等する鳥獣又は鳥類の卵の種類及びその数量並びに捕獲等又は採取等した鳥獣又は鳥獣の卵の処理方法等を記載した第7条第1号に規定する指示書及び従事者台帳を交付し、適切に指示及び監督すること。
(2) 被害が顕著な地域において捕獲等又は採取等をする場合や、捕獲区域が広域にわたる場合は、狩猟者団体との緊密な連絡・調整のもと捕獲隊を編成するなど、効果的な捕獲等又は採取等に努めること。
(3) 捕獲等又は採取等をするに当っては、関係法令及び捕獲許可の内容を遵守するとともに、人身事故の発生に万全を期すこと。
(4) 垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、捕獲等又は採取等をする場合は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾(国又は地方公共団体等が管理する森林に入林するときは、それら管理者の許可等)を得ること。
(5) 捕獲等又は採取等をするときは、必ず許可証等を携行し、捕獲目的を表示した腕章を着用すること。
(6) 網やわなを使用して鳥獣の捕獲等をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に住所、氏名又は名称、許可した市町村長名、許可の有効期間、許可証の番号及び捕獲等をしようといる鳥獣の種類を記載した標識を表示(猟具に標識を表示できないときは猟具を設置した場所周辺に立て札等の方法により設置)すること。
(7) 前号の猟具は、管理可能な範囲において、管理可能な個数を設置するものとし、錯誤捕獲の防止と安全確保のための巡視を徹底すること。
(8) 捕獲等又は採取等した鳥獣又は鳥類の卵については、適切な方法で処理し、それらについての地域の実情に合わせた有効利用を考慮すること。
2 町長は、次のいずれかに該当するときは、許可証等及び第7条第1項第2号の結果報告書の返納等について指導するものとする。
(1) 法第10条第2項の規定により捕獲許可が取り消されたとき。
(2) 法第87条の規定により捕獲許可が失効したとき。
(3) 捕獲許可の有効期限が満了したとき。
(4) 許可証等の再交付を受けた後において、亡失した許可証等を発見し、又は回復したとき。
4 町長は、第2項第3号の返納等にあっては、捕獲等又は採取等の結果を許可証等の裏面の報告欄に必要事項を記載させ報告するよう指導するものとする。この場合において、捕獲等又は採取等をした場所は、北海道が発行する鳥獣保護区等位置図(地図編)の2.5センチメートル四方の縦横線で区切られた区域番号(例「ア012」)を記載するものとする。
(行政処分等)
第9条 町長は、被許可者に対し、法第10条第1項の規定に基づき必要な措置を執るべきことを命ずるときは、必要に応じて措置命令書(別記第9号様式)を交付するものとする。
3 町長は、必要があると認める場合は、被許可者に対し、法第75条第1項の規定に基づき捕獲等又は採取等の実施状況その他必要な事項について報告を求めるものとする。
4 町長は、必要があると認める場合は、職員に法第75条第3項の規定に基づき必要な場所に立ち入らせ、被許可者が所持する鳥獣又は鳥類の卵を検査させるものとする。この場合において、町長は、この立入検査に従事する職員に対し、あらかじめ施行規則第77条に規定する身分証明書を交付するものとする。
(許可台帳の整備)
第10条 町長は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可台帳(別記第11号様式)を整備し、捕獲許可の内容及び捕獲等又は採取等の結果等を記録するものとする。
(調査協力)
第11条 町長は、北海道が定める野生動物保護管理調査実施要領(平成18年3月29日最終改正)に基づき、アライグマの捕獲等に関する調査に協力するものとする。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月15日訓令第13号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第16号)
(施行期日)
1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日訓令第9号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
捕獲許可対象鳥獣の種類 | 捕獲許可期間 | 捕獲者1人当たりの捕獲等又は採取等の数量 | 許可1件当たり捕獲従事者数 | |
猟法区分 | ||||
ニホンジカ(エゾシカ) | 6月以内 | 20頭以内 | 40人以内 | |
キジバト | 100羽(個)以内 | 20人以内 | ||
カワラバト (ドバト) | 箱わな以外 | 100羽(個)以内 | 20人以内 | |
箱わな | 200羽以内 | 10人以内 | ||
ニュウナイスズメ、スズメ | 100羽(個)以内 | 20人以内 | ||
ハシボソガラス ハシブトガラス | 箱わな以外 | 200羽(個)以内 | 50人以内 | |
箱わな | 1,000羽以内 | 10人以内 | ||
キツネ | 3月以内 | 10頭以内 | 50人以内 | |
ノイヌ | 10頭以内 | 30人以内 | ||
ノネコ | 10頭以内 | 30人以内 | ||
アライグマ | 1年以内 | 捕獲許可申請頭数 | 30人以内 | |
とがりねずみ科・ねずみ科全種 | 3月以内 | 捕獲許可申請頭数 | 30人以内 | |
摘要 1 「とがりねずみ科全種」及び「ねずみ科全種」については、法第7条第5項第1号に規定する希少種並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。 2 「ニホンジカ(エゾシカ)」については、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第6条第1項の規定による同法第4条第1項に規定する被害防止計画に記載されている同条第3項に規定する許可権限移譲事項に係る同条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等の許可に関する事務により、北海道から権限を受けたものである。 3 「ニホンジカ(エゾシカ)」について、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第7条の規定により、北海道が策定した「エゾシカ保護管理計画」による個体数調整を目的とした捕獲をする場合は、この要領に定めるもののほか、北海道が策定する「エゾシカ捕獲等許可取扱方針」を準用する。 | ||||
別表2(第5条関係)
捕獲許可に関する留意事項
1 捕獲許可は、鳥獣又は鳥類の卵の種別に行うものとする。ただし、錯誤捕獲のおそれがあるニュウナイスズメとスズメ又はハシボソガラスとハシブトガラスなどの捕獲等の場合にあっては、この限りでない。
2 エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲等にあっては、北海道エキノコックス症対策実施要領(平成15年4月1日最終改正)第4の3の(1)のアによる「キツネ対策実施要領」に基づき、キツネが人家周辺に出没する原因を除去するなどの対策を講じた上で、捕獲等が必要と認められる場合に限り許可するものとする。
なお、この場合の捕獲許可申請者は、本町長に限るものとする。
3 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)に基づくアライグマの捕獲等については、捕獲許可を要しない。
4 複数人が捕獲等又は採取等するため、その代表者をもって捕獲許可を申請する場合にあっては、止むを得ないと認められる場合を除き、捕獲等又は採取等をしようとする鳥獣又は鳥類の卵の種類ごとの数が申請者各人に割振りされていなければならないものとする。














