○標津町鳥獣飼養許可事務取扱要領
昭和62年3月28日
制定
(趣旨)
第1 この要領は、北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)により標津町が処理することとなる事務のうち、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく鳥獣の飼養許可等の事務取扱いについて、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号、以下「規則」という。)及び標津町手数料条例(平成12年条例第2号。以下「手数料条例」という。)に定めるもののほか、必要の事項を定める。
(鳥獣飼養許可証の交付の申請等)
2 前項の申請のうち、鳥獣飼養許可証の有効期間を更新しようとする場合には、当該許可証の期間満了の日の2週間前までに申請しなければならない。
3 規則第30条第2項の規定により鳥獣を譲り受けた者は、「飼養鳥獣譲受届出書」(別記様式第2号)に鳥獣飼養許可証を添えて、町長に届け出なければならない。
(鳥獣飼養許可証の交付)
第3 町長は、鳥獣飼養許可証の交付申請又は更新申請があつたときは、内容の審査及び実情の調査を行い、適当と認めたときは、鳥獣飼養許可証を発行し、交付するものとする。
(飼養許可台帳)
第4 町長は、鳥獣飼養許可証を発行した鳥獣について、1羽又は1頭ごとに「飼養許可台帳」(別記様式第3号)を備え付け、常に必要事項を記載しておくものとする。
(飼養鳥獣の譲受届)
第5 町長は、飼養鳥獣譲受届出書を受理したときは、飼養許可台帳を確認し、当該飼養許可証の所定欄に譲り受けに係る必要事項を記載のうえ、届出者に許可証を返還するものとする。
2 前項の飼養許可台帳の保管者が、他市町村長又は都府県知事である場合には、当該保管者に対し受理した飼養鳥獣譲受届出書の写しを添えて飼養許可台帳の送付の請求をするものとする。
(住所変更等の届出)
第6 規則第31条第1項の規定により、鳥獣飼養許可証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは、2週間以内に「住所等変更届出書」(別記様式第4号)に鳥獣飼養許可証を添えて、町長に届け出なければならない。
(鳥獣飼養許可証の亡失届)
第7 規則第32条の規定により、鳥獣飼養許可証の交付を受けた者が、当該許可証を亡失したときは、「鳥獣飼養許可証亡失届出書」(別記様式第5号)を町長に届け出なければならない。
(鳥獣飼養許可証の再交付)
2 町長は、前項の申請に対して鳥獣飼養許可証を再交付する場合は、「再交付」と朱書きのうえ、交付するものとする。
3 鳥獣飼養許可証の再交付を受けた者は、当該許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を発見したときは、発見した日から2週間以内に、町長に返納しなければならない。
(鳥獣飼養許可証の返納)
第9 鳥獣飼養許可証の交付を受けた者は、飼養している鳥獣が死亡したときは、速やかに「鳥獣飼養許可証」を町長に返納しなければならない。
(鳥獣飼養許可証を受けた者の死亡等の届出)
第10 鳥獣飼養許可証の交付を受けた者が死亡したとき又は1箇月以上所在不明となつたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者は、その事実を知つた日から2週間以内に「鳥獣飼養許可者死亡等届出書」(別記様式第7号)に鳥獣飼養許可証を添えて町長に届け出なければならない。
(無許可飼養者を発見した場合の措置)
第11 町長は、無許可で鳥獣を飼養している者又はその疑いのある者を発見し、或はこれらの情報を得たときは、速やかに支庁長に連絡するものとする。
附則
この要領は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月5日訓令第26号)
この要領は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。








(参考)
