○土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和47年10月2日

条例第33号

(目的)

第1条 国、北海道(以下「道」という。)及び標津町(以下「町」という。)が行う土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項法第91条第4項及び法第96条の4について準用する法第36条の規定により当該事業の施工に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を徴収する場合はこの条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は国が行う土地改良事業について、事業完了後当該事業に要する経費のうち国及び道が負担した額を除いた額を超えない範囲、又道及び町が行う土地改良事業については各年ごとに当該事業に要する経費のうち道から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において、町長が定める。

(町長の指定する事業の賦課金)

第3条 前条の賦課金のほか第1条の事業であつて町長が指定する地域内の土地の全部又は一部につき法第113条の2第2項及び第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告において示された工事完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を町長が指定したときはその指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用が行われる場合または、当該事業により畑としての区画形成が変更される場合に当該転用に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差引いた額)を徴収する旨の条件を付する場合の賦課金の額は国が行う土地改良事業については、国及び道が負担した額に町が負担した費用の合計額の範囲内、道及び町が行う土地改良事業にあつては、道から交付された補助金に町が負担した費用の合計額の範囲内においてそれぞれ当該事業ごとに町長が定める。

2 前項の賦課金を賦課する場合にあつては、同条第1項の規定による徴収に係る決定通知を行う際にあわせてその通知を受ける者に前項の規定により徴収する賦課金の額、その他当該賦課金に関し必要な事項を定めて、これを通知するものとする。

3 転用に係る土地の面積が町長の指定する面積を超えない場合、その他町長が特に納付の必要がないものとして承認したときは第1項の賦課金を免除することができる。

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い本人自からこれに当り又は代人をもつて履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもつて代えることができる。

(急施の場合の特例)

第5条 法第90条第8項の規定による応急工事計画に基づく事業並びに法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課金の延期等)

第6条 町長は天災その他特別の事情がある場合に限り町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し又は賦課を減免することができる。

(賦課徴収の方法及び時期)

第7条 分担金の賦課及び徴収時期については、当該年度内においてそのつど町長が定める。

2 分担金は町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(その他の規定)

第8条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による町長の指定する事業の賦課金は、昭和44年度以降、新たに国道の補助を受けて行う国、道及び町営土地改良事業について適用する。

土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和47年10月2日 条例第33号

(昭和47年10月2日施行)