○標津町農業機械化基本方針ならびに作業体系

昭和43年3月1日

制定

標津町営農改善推進機構

標津町は、”草地酪農、多頭飼育、農業機械化”を3本の柱に企業的酪農専業経営を確立するため、農業構造改善事業や、各種制度を総合して、経営の規模拡大と近代化を進めている。とりわけ農業機械化については、土地条件、農業技術、農業経済ならびに協業組織の人間関係などについて充分考えながら取進めることが重要で、農業者ならびに協業組織の創意工夫と経営努力に大いに期待しなければならない。このため地域の農業機械化事業を進める際、国の農業機械化促進法ならびに高性能農業機械導入方針とともに、ここに定める”標津町農業機械化方針および作業体系”を参照するものとする。

1 機械化のねらい

高性能農業機械の導入は、農作業の労働ピークを切崩し、機械化一貫作業により省力化と経営規模拡大、ならびに土地生産性、品質向上を図ることが目的である。また一面、共同作業、営農改善ならびに技術経営革新の媒介体としての意味もあるので、個別の経営経済に対応させながら、将来の農業のあり方に照して、前向きに取進めなければならない。

2 立地条件ならびに営農条件

将来の農業のあり方、機械の効率利用、機械化一貫作業体系ならびに集団栽培などを充分に考えて土地基盤を整備すると共に耕種管理体系を革新的に改善することが必要である。

たとえば、1団地5ha以上の長方形(1:2以上)の場に区画整備し、農道は、有効幅員3.5m以上で、重車輌が運行できる路盤支持力と曲線半径をもつものに整備すると共に、作物の単純化、作業体系の単純化を図ることなどが必要である。

3 事業実施主体および機械、施設の運営管理

(1) 機械化一貫作業体系の機械施設を整備するためには多額の投資を必要としているので、稼働率を高め、組作業を行う必要上5戸以上の協業組織(営業集団・利用組合)が協同で導入し、共同利用(組合請負作業方式を主に)しなければならない。この協業組織は、更に協同して営農改善を行うグループに発展させることが望ましい。

(2) 機械施設には、管理責任者を定めて、機械の整備点検を充分に行うとともに、格納施設を整備して、冬期完全に格納する。

(3) オペレーターには、技能研修を行い、充分な賃金を支払い、資質の向上に努めるとともに、農作業安全に留意する。

(4) 機械施設の運転時間および作業量などの記帳記録を行い、作業量などに応じて利用料を徴収して、機械の更新積立と維持管理に要する費用などを賄う。協業組織は毎年総会で事業計画、予算、決算、利用料などを協議決定しなければならない。

4 機械化計画と機械の選定

(1) 利用対象の場、作物および作業種別に応じて機械利用計画を樹て、別表1、農業機械の所要台数基準、導入経費などを考え合せて機械の導入機種、台数を決定する。

(2) 近年経営大型化に伴い、乾草調整、牛舎管理労働などの省力化のため、共同利用から一部個別利用するものと、反対に個人有機械をもつているものが、大型作業機を導入して共同利用するものが現われている。大型作業機(フオレージハーベスター、ヘーベーラー、リクイツドスプレツダーなど)や、個別利用の少ない作業機(プラウ、ヂスクハロー、レベラー、ローラー等)と、大型トラクター(60PS以上)を共同利用し、個別利用機械とのコンビネーシヨンを上手に運用することや、作業班毎に分散管理することを考えてゆく。

(3) 協業組織や個別経営の機械保有台数に対し、作業需要量の過不足のある場合、相互に機械の作業交換、委託作業ならびに賃金借を行うとか、大型作業機械等を数集団で導入して共同利用するなど過剰装備を防ぎ、機械利用効率を高めることに努力する。

(4) 大団地の草地を主体に集団栽培方式を確立し、自走式ハーベスターならびに牧草乾燥圧縮成型施設を導入して、効率的に収穫調製して、飼料生産部門の一部を分離することにより、個別経営の負担を軽減する方向で取り進める。

(5) 機械化計画は、基幹労働力、作業班の編成、機械化作業体系ならびに、場条件、土地利用方法、機械利用経費、経営収支などを総合的に研究協議を行つて、効率の良い組み方をする。

(6) 機械銘柄の選定に当つては、単なる参加農家の好みや、業者の宣伝によつて決めることなく、下記項目に充分留意して、町営農改善推進機構の機械化班の意見や、支庁、道の助言を参考に決定する。

(ア) 作業性能、作業機の互換性、本機と作業機の適合性

(イ) 購入価格

(ウ) 近隣地域、管内の導入利用状況

(エ) アフターサービス、部品調達ならびに修理整備体制

(オ) 銘柄および会社の安定性

(カ) 既導入機械との関連、地区内銘柄統一

5 主要機械化作業体系 別表2

別表1

農業機械の所要台数基準

機種名

型式・規格

1台当り基準面積

左の範囲

基準対象



ha

ha


トラクター

ホイール 40PS以上

55

(1PS当り1.0)

50―70

(1PS当り0.8―1.3)

牧草全面積

ヘーモア

デスクドラム 1.65M

レシプロ 1.8M

100

75―125


ヘーレーキテツダー

フインガーホイール 4連

45

35―55

乾草調整面積

垂直ロータリー 4連

40

30―50


〃 2連

30

25―45


フオーレージハーベスター

フレール型 1.8M

80

70―100

サイレージ調整面積

シリンダーカツト型ピツクアツプ



(けん引式)

100

95―125


〃 (自走式)

200

160―260


グラスエレベーター

10t/HY

80

70―100

フオレージブロア

10―15t/HY

100

90―125

モアコンデイシヨナー

けん引式 2.2M

100

90―125

ヘーベーラー

タイト 型

110

90―135

乾草調整面積

バールローダー


100

90―135

フアームワゴン

2t積

125

100―160

牧草全面積

ブロードカスター

300l

130

100―160

リクイツドスプレツター

2000l真空式

100

80―130

放牧面積

ピツクアツプワゴン

19M3

50

55―65

サイレージ又は乾草面積

ボトムプラウ

18’×1

40

35―55

更新面積

デスクハロウ

18’×24枚

60

45―75

アースレベラー

2.7M

130

100―160

ローラー

2.7M

60

50―80

パスチヤーハロー

3.6M

100

80―135

放牧面積

別表2 主要機械化作業体系

画像

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標津町農業機械化基本方針ならびに作業体系

昭和43年3月1日 種別なし

(昭和48年6月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
昭和43年3月1日 種別なし
昭和48年6月1日 種別なし