○農用地並びに農業用施設等の保護に伴う耕地防風林等の設置基準に関する要綱

昭和55年4月25日

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(目的)

第1条 近年農用地等の規模拡大に伴い、森林資源が減少する中にあつて、暴風雪により農用地並びに農業用施設等に与える被害は甚大なものがある。これが被害を事前に防止するため、耕地防風林等の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(耕地防風林等の設置)

第2条 耕地防風林等の設置は、年間最多風位等を勘案し個人が自からの農用地、または農業用施設を保護するため設置するものである。従つて全町的な農業振興上、若しくは土地利用保全計画上必要な幹線防風林等については、町長が別に定める計画によるものとする。

(耕地防風林等の幅員の基準)

第3条 耕地防風林等を設置する場合の幅員は原則として20m以内とする。ただし、風力、地形その他特別の事情がある場合は、その都度農業委員会の会議で決定する。

(協議)

第4条 森林組合は、耕地防風林等を設置しようとする者から造林補助金交付申請書の提出があつた場合、別記第1号様式の協議書に図面を添え、事業着手1ケ月前に農業委員会に協議を求めなければならない。

(現地調査)

第5条 農業委員会会長は森林組合長から協議を求められた場合及び事業終了後委員並びに職員に対し現地調査を実施させ、幅員等の確認を行なうものとする。調査の結果協議した幅員を上回つている場合は、直ちに上回つた部分の撤去を命ずるものとする。

(協議書の発給)

第6条 協議書の発給は、農業委員会の会議に附した後に発給する。ただし、幅員が基準内に該当する場合に限り、会長の専決で発給し、次回の会議に報告することができるものとする。

(準用)

第7条 自己の負担において耕地防風林等を設置しようとする者にあつては、前条第3条から第6条までの規定を準用する。

1 この要綱は、昭和55年5月1日から適用する。

2 この要綱に基づき、耕地防風林等を設置する場合は、農地法第4条に定める転用手続は適用しないものとする。

3 この要綱は公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

画像

農用地並びに農業用施設等の保護に伴う耕地防風林等の設置基準に関する要綱

昭和55年4月25日 設定

(昭和57年5月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
昭和55年4月25日 設定
昭和57年5月1日 農業委員会要綱第1号