○標津町農業振興地域の土地利用に関する職員連絡調整会議設置要綱
平成20年9月1日
制定
(設置の目的)
第1条 農地及び農用地区域の適切な利用と保全により、本町農業の振興と地域経済の維持・発展を図るため、標津町農業振興地域の土地利用に関する職員連絡調整会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 連絡会議は、農業委員会から協議のあった1号について、「農用地区域内における農地等の一時転用に係る許可の取り扱いについて(昭和52年8月30日農林省構造改善局長通達)」に基づき、農業振興地域整備計画の達成上、支障がないかを調査、検討し具申するとともに、2号及び3号について審議する。
(1) 農地の一時転用に関する事項
(2) 農用地区域の開発行為に関する事項
(3) その他、連絡会議での調整が必要な事項
(組織)
第3条 連絡会議は、次に掲げる町の関係課職員で組織する。
(1) 農林課、建設水道課、商工観光課、企画政策課
2 町長は、必要に応じ標津町農業委員会の事務局員に対し、出席を求めることができる。
3 町長は、会議の運営上必要があると認める場合は、次の関係団体職員の出席を求めることができる。
(1) 標津町農業協同組合
(2) 標津漁業協同組合
(3) 標津町商工会
(4) その他必要と思われる団体
(会議)
第4条 会議は必要に応じて町長が召集し、農林課長が会議を進行する。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、農林課農政担当において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。