○標津町農用地開発事業推進要綱
昭和47年4月1日
制定
第1 趣旨
農用地開発事業を効率的に推進し適正な農用地の調達配分を行い近代的な酪農経営を確立するため本要綱により推進するものとする。
第2 対象農家の選定
農用地開発事業を行う農家は下記項目に適合する実施希望の者について標津町営農改善推進機構指導部会(農地開発班)が検討の上候補者を選定する。町又農協は指導部会の推薦を尊重して対象農家を決定する。
(1) 標津町営農類型の酪農専営A型又はB型を指標し経営改善を図ろうとする意欲的な農家
(2) 農業後継者や基幹農業従事者を確保している農家
(3) 農協の信用力もあり長期営農改善計画を樹立して関連事業と共に資金償還と改善目標の達成見込みのある農家
(4) 農業機械化を進め近代的な自立経営又は協業経営を確立する農家
(5) 本地から離れた団地に農用地開発事業を行う場合は必ず営農集団等の生産組織を結成し機械の共同利用共同作業等を行うものとする。
第3 土地の配分
(1) 開拓地、公有地等の増反配分を行う場合 前記第2の5に適合する農家でも現在の農用地を十分に活用し普通程度以上の土地生産をあげているもの、若しくは長期営農改善計画をたて総合的に取進めているものでなければ増反配分しないものとする。
(2) 増反配分の際、営農類型を参考にし自立経営として十分な経営用地を確保できるよう配慮する。
第4 事業費の負担と施設の維持管理
1 農用地開発事業で行う次の施設については原則として町が事業費の補助残を負担すると共に、その後の維持管理を行うものとする。ただし(1)及び(2)の幹線指定については、町長が行なう。
(1) 農道のうち幹線農道
(2) 明渠排水のうち幹線明渠
(3) 幹線防風防霧林
(4) 営農用水施設(未満2戸以上)
(5) 全体実施設計費
(6) 調査費
2 前項に掲げるもの以外については受益農家が事業費の補助残を負担すると共に、その後の維持管理を受益者が個人又は共同で行うものとする。
第5 営農指導
農用地開発事業対象農家の営農指導については、町、農協普及所がそれぞれの機能を分担して一元的に行うものとする。
第6 その他
この要綱に定めない事項については、町、農協、普及所三者協議の上決めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。