○標津町営農改善推進機構設置要綱
昭和37年4月1日
制定
1 設置目的
農業発展の基本対策の推進に当つては、農業をとりまく各種社会経済的条件を把握し、これに適応した農村集落の整備と、経営方式、経営装備の改善充実を図ると共に、農業者自らの振興意欲の涵養を図らなければならない。
このためには、農業者の営農改善を指導する関係団体の活動を統合調整し、強力に指導推進する体制を整えることが必要であり、本機構の設置により、関係機関団体の合議体制と、活動の総合調整を行い、農村集落整備と農業経営改善に関する企画、立案と指導援助を効率的に推進し農業者の自立経営の確立を図る。
2 名称
本推進機構は、「標津町営農改善推進機構」(以下推進機構)と称する。
3 組織
(1) 推進機構は、審議会、企画班、指導部会及び実践研究部会をもつて組織する。
(2) 推進機構の部会には、次の専門班を置く。
指導部会 構造改善班、経営指導班、農地開発班、酪農班、機械化班、肉牛振興班、後継者育成班、生活改善班
実践研究部会 川北班、北標津班、古多糖班、茶志骨沿岸班
(3) 町長が審議会長となり、推進機構を代表するものとする。
(4) 企画班長、指導部会長、実践研究部会長、各専門班長はそれぞれの組織の互選によつて決める。
4 構成
(1) 審議会は、審議委員をもつて構成する。
審議委員は、町、町議会産業常任委員会、農業試験場、農業委員会、農業協同組合、家畜保健衛生所、酪農検査所、青年婦人団体及び産業団体等の代表者とする。
(2) 企画班は、企画委員をもつて構成する。
企画委員は、町経済部長、農林課長、農政係長、農地開発係長、農業委員会事務局長、農業協同組合参事、営農指導部長、農業共済組合診療部長、農業改良普及所次長とする。
(3) 指導部会は、指導委員をもつて構成する。
指導委員は、町、農業委員会、農業協同組合、農業共済組合の指導関係職員及び農業改良普及員、生活改良普及員、保健婦、公民館長、社会教育主事とする。
(4) 実践研究部会は、推進委員をもつて構成する。
推進委員は、営農集団、部落及び農事組合の中核指導者、或はその経験のある者で、企画班で推薦されたものを委嘱する。
(5) 各委員は、任期を2年とし、町長が委嘱する。
5 部会等の任務
(1) 審議会は、農村振興、集落整備、営農改善推進施策の審議をする。
(2) 企画班は、農村振興、集落整備、営農改善指標を策定し、関係機関、関係団体の営農改善指導計画を調整すると共に、その活動を促進する。
(3) 指導部会は、農村集落整備計画、営農改善指標を達成するため、営農類型の設定、総合指導計画の策定を行い専門班の機能的活動と、各専門班相互の連携活動により営農改善の総合指導を行う。
指導部会の各専門班は、別表2に掲げる分担により、それぞれの活動を行うものとする。
(4) 実践研究部会は、農村集落整備、営農改善上の実践課題の提起を行い、事業実施上の問題の研究討議を行う他、地区、部落農事組合、営農集団等の営農改善活動の中核として活動する。
6 会議
(1) 会議は町長が招集する他、必要に応じ部会長、企画班長が町長の許可を得て招集することができるものとする。
(2) 必要に応じ、委員以外の関係機関団体の指導関係役職員の出席を求めることができるものとする。
7 運営費
運営費は町長及び関係機関、団体からの負担金をもつて充てる。
8 事務局
事務局は、町役場農林課に置く。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。