○標津町地域休養施設等設置条例
昭和55年12月19日
条例第22号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、農民の保健休養と健康増進を図るため休養及び運動施設(以下「施設」という。)を設置し、運営管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 施設の内容 | 位置 | |
せせらぎの宿 | 1 温泉利用の休養施設延床面積 643.995m2 | 標津町字古多糠国有林標津事業区58林班 | |
川北地区運動広場 | 1 スケートリンク アスフアルト造333m | 標津町字川北93番地の1 | |
2 テニスコート ソフトステツプ、2面 | 標津町字川北基線18番地の3 | ||
3 バレーコート クレーコート1面 | |||
4 バドミントンコート、 クレーコート1面 | |||
5 照明 | 1面 | ||
6 管理棟 | 1棟 | ||
7 トイレ | 1棟 | ||
茶志骨農村広場 | 広場 | 10,100m2 | 標津町字茶志骨804―9 |
川北地域交流広場 | 広場 | 50,020m2 | 標津町字川北181―3、183―3、188―1 |
古多糠地域交流広場 | 広場 | 15,727m2 | 標津町字古多糠228―1、228―3、229―1 |
(事業)
第3条 この施設は第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 休養・保養及び運動の場の提供
(2) 前号に掲げるもののほか、施設設置の目的にふさわしい事業
(職員)
第4条 施設の管理運営に必要な事務を処理するため職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 風俗・風紀・秩序を乱し、又はそのおそれがあると認める者
(2) 施設、又は設備を故意にき損したとき。
(3) 運営、又は管理上支障があるとき。
(4) その他町長が不適当と認める者
(使用料)
第7条 施設の使用料は、次のとおりとする。
(1) せせらぎの宿の使用料は別表のとおりとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の使用料は無料とする。
(使用料の減免)
第8条 町長が特に必要と認めたときは使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納めた使用料は還付しないものとする。ただし各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない事由により使用不能になつたとき。
(2) その他、町長において特別の事由があると認めたとき。
(実費徴収)
第10条 川北地域交流広場は、夜間10名以上が使用する大会に限り、電気料相当としての実費を徴収することができる。
(使用の権利の譲渡禁止)
第11条 使用者は、その使用の権利を他人に譲渡し、又は利用させることはできない。
(使用許可の取消等)
第12条 町長は使用者が次の各号に該当するときは使用の許可を取消し、又は変更し、若しくは停止することができる。
(1) 許可の申請に不正があつたとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) その他管理上不適当と認めたとき。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、その使用を終つたとき、又は使用を停止されたときは、ただちに使用の場所を原状に復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(使用者の設備の制限)
第14条 使用者が施設の使用に当り、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者はその責に帰すべき事由によつて建物設備、その他の物件をき損し又は亡失したときは、町長の定める損害額を弁償しなければならない。
(管理の代行等)
第16条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の244の第2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ)に管理を行わせることができる。
2 前項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合における、当該指定管理者の指定の手続その他、当該施設の指定管理者による管理に必要な事項は、この条例に定めるもののほか、標津町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成22年条例第1号)の規定によるものとする。
(令6条例28・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 指定管理者は、各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条に掲げる設置目的を達成するための事業の実施に関する業務
(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務
(3) 施設の安全対策に関する業務
(4) 施設の使用許可に関する業務
(5) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(6) その他、管理に関する業務で町長が必要と認める業務
(令6条例28・追加)
(利用料金)
第18条 町長は地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 この利用料金の額は、第7条に規定する使用料の範囲において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
4 前項の利用料金は、許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理業者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
6 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免等について定め、またこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(令6条例28・追加)
(運営委員会)
第19条 施設の管理運営に関し、町長の諮問に応ずるため、運営委員会を置くことができる。
(令6条例28・旧第16条繰下)
(委任)
第20条 この条例の外、必要な事項は別に町長が定める。
(令6条例28・旧第17条繰下)
附則
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年1月20日条例第3号)
この条例は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(昭和59年11月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
基本使用料
区分 | 使用料 | 備考 |
大人 (12才以上) | 320円 | 10月1日から5月31日まで、暖房料として別に定める額を使用料に加算する。 |
小人 (6才以上12才未満) | 200円 | |
幼児 (6才未満) | 100円 | |
老人 (65才以上) | 200円 |
附加使用料
区分 | 個室使用料使用時間3時間まで | 超過使用料使用時間3時間を超え1時間増すごとに | 備考 |
6畳 | 1,000円 | 300円 | 1 個室を使用する場合は基本使用料に附加使用料を加算した額とする。 2 10月1日から5月31日まで、暖房料として、別に定める額を使用料に加算する。 |
8畳 | 1,200円 | 350円 | |
10畳 | 1,500円 | 400円 | |
12畳 | 1,800円 | 450円 |
備考 この表より算定して得た額に100分の110を乗じて得た額の料金を徴収する。この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。