○標津町農地集団化事業計画推進委員会設置条例
昭和48年1月20日
条例第1号
(設置)
第1条 土地改良法に基く農地等集団化事業の指定をした地域における農地等の集団化事業(以下「集団化事業」という。)を円滑に推進させ農業経営の合理化を図るため、標津町農業委員会の附属機関として農地集団化事業計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は次の各号に掲げる事項に関し、標津町農業委員会の諮問があつたときは、すみやかに調査、答申し及びその事業の推進に協力するものとする。
(1) 農地等の交換分合計画の立案及び実施に関すること。
(2) 交換分合計画に附帯する土地改良計画の立案及び実施に関すること。
(3) 集団化事業に係る各農家及び関係団体との連絡、斡旋諮問に関すること。
(4) その他前各号に附帯する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は10名以内をもつて構成し、委員長及び副委員長各1名は委員の互選によるものとする。
2 委員は集団化事業指定地域内の農民および関係農業団体学識経験者の中から農業委員会長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は集団化事業の期間とする。
(委任事項)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は標津町農業委員会が町長に協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例の施行日前、任命された農地集団化事業計画推進委員会委員は、本条例により委嘱された委員とみなす。