○標津町農業農村活性化推進条例
平成8年3月25日
条例第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町の酪農畜産が21世紀に向けて安全で良質な食料の生産・供給基地として自立するために、環境と調和し地域資源を最大限に活用した生産体制を確立して、生産性の向上とコスト低減に努め、もって農家経済の安定と活力のある農業・農村の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農業者等 本町に居住し農業を営む個人(以下「農業者」という。)及び農業生産組織又は農業生産法人をいう。
(2) 補助対象事業とは次に掲げるものをいう。
ア 標津町農業協同組合(以下「農協」という。)が実施する黒毛和種受精卵移殖事業
イ 北海道農業開発公社(以下「公社」という。)が実施する畜産環境整備特別対策事業、畜産基盤再編総合整備事業(以下「公社営事業」という。)、北海道が実施する草地整備改良事業、農業者等が自ら融資等により行う事業及びその他町長が適当と認める事業により家畜糞尿の有効利用施設整備を行う事業(以下「家畜ふん尿コンポスト化推進事業」という。)
ウ 公社営事業により行われる草地整備改良事業(以下「草地基盤整備推進事業」という。)
(3) 補助対象事業者とは次に掲げるものをいう。
ア 黒毛和種受精卵移殖事業 農協
イ 家畜ふん尿コンポスト化推進事業 農業者等
ウ 草地基盤整備推進事業 農業者等
(補助対象年限)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するために補助対象事業について平成8年度から平成16年度までの9か年以内に限り、それぞれの補助対象事業者に対し補助できるものとする。
(補助対象事業者の認定)
第4条 町長は、補助対象事業を計画的に実施するために、あらかじめ農協の長(以下「農協組合長」という。)からそれぞれの事業に関し全体計画書を徴するとともに、年度毎に実施計画書を徴して審査し、適当と認めた補助対象事業者に対して認定を行うものとする。
2 農協組合長は、前項の規定による補助対象事業者の認定を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 前条第1項の規定による事業の認定を受けた補助対象事業者は、町長に補助金の交付を申請するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付申請を受けた補助対象事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(農協の責務)
第6条 農協は、補助対象事業者の事業の実施に伴い問題が生じた場合は、すみやかに町長に報告するとともに、必要な調整、指導に努めなければならない。
(助言、指導等)
第7条 町長は、補助対象事業者に対し、農業試験場、農業改良普及センター、農業共済組合、農協、農業委員会及び公社等関係機関との協力の下に事業の推進を図るために必要な指導、助言を行うものとする。
(事業実績報告)
第8条 補助対象事業者は、当該事業が終了したときはすみやかに実績報告書を町長に提出しなければならない。
(決定の取消等)
第9条 補助対象事業者が、次の各号の一に該当する場合、町長は補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。
(3) この条例に違反したとき。
(4) その他、補助金交付の指令条件に違反したとき。
第2章 黒毛和種受精卵移殖事業
(目的)
第10条 本町における黒毛和種の改良増殖を計画的に行うため、資質の向上と増殖を受精卵移殖事業を核として肉用牛の産地化形成を積極的に推進し、もって酪農及び肉牛経営の改善安定に資することを目的とする。
(定義)
第11条 この条例において「黒毛和種受精卵移殖」とは、黒毛和種の雌から受精卵を採取し処理保管されたものをホルスタイン種等雌牛に移殖することをいう。
(補助対象経費及び補助額)
第12条 町長は、農協が実施する黒毛和種受精卵移殖事業の内、受精卵購入代金に対し補助するものとする。
2 農協組合長は、年度毎における受精卵の購入個数等について、町長と協議し事業を実施するものとする。
(改良増殖目標)
第13条 農協組合長は、受精卵移殖による生産雌子牛の系統を基に、能力、体型、頭数等についての一定期間における資質の向上に関する目標を定め、その改良増殖に努めるものとする。
(生産雌子牛及び繁殖牛の管理)
第14条 農協は、受精卵移殖による生産雌子牛及び受精卵移殖に由来する雌子牛について特別の場合を除き、子牛登記を行わなければならない。
2 農協は、子牛登記を行った繁殖雌牛について基本登録等を行い、本町における黒毛和種改良の推進力となる優良牛の育種に努めるものとする。
3 農協は、各生産農家における種付け、子牛の生産、販売状況等を記載した繁殖管理台帳を備え付け、黒毛和種の適切な増殖と農家指導に努めるものとする。
(町外移出の制限)
第15条 農協は、受精卵移殖より生産された雌子牛について、特別の場合を除き、町外に販売若しくは譲渡してはならない。
第3章 家畜ふん尿コンポスト化推進事業
(目的)
第16条 家畜ふん尿は、酪農経営において良質な自給飼料の生産確保を図る上で貴重な資源であることに鑑み、家畜ふん尿を有効な堆きゅう肥として生産し得る施設、設備の整備推進に対し支援措置を講ずることにより、環境に配慮した農業生産の向上と農業経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第17条 この条例において「家畜ふん尿コンポスト化」とは、家畜の糞尿を発酵等によって有効利用するための施設設備を設置し、堆きゅう肥化することをいう。
(補助対象施設及び補助額)
第18条 町長は、当該事業により農業者等が整備する次に掲げる施設設備に対し、補助できるものとし、補助額は別に定めるところによる。
(1) スラリーストア
(2) ラグーン(素掘及び底側面をビニールで覆うなど簡易なものは除く。)
(3) 堆肥舎及び屋根付き堆肥盤
(4) 尿溜槽
(5) その他、町長が家畜ふん尿コンポスト化に適当と認める施設設備
(施設の検討等)
第19条 農協は、施設の整備計画に当たっては、あらかじめその種類、配置、規模、構造等について農業者等と十分に検討するとともに、町、農業試験場、農業改良普及センター、公社等関係機関との密接な連携の下に推進するものとする。
(農業者等の責務)
第20条 当該事業の適用を受けた農業者等は、善良な施設管理の下に有用な堆廐肥生産と地力増進を図るとともに、地域環境の保全に配慮した酪農畜産経営の実践に努めるものとする。
第4章 草地基盤整備推進事業
(目的)
第21条 草地の生産性向上と牧草の安定的確保を図るため、草地整備改良事業に対し必要な支援措置を講ずることにより、生産力の増進と農家経済の安定に資することを目的とする。
(定義)
第22条 この条例において「草地整備改良」とは、造成後または改良後8年以上を経過し生産力の低下した草地の整備改良を行うことをいう。
(補助対象工種及び補助額)
第23条 町長は、前条に規定する草地の整備改良事業に対し補助できるものとし、補助額は別に定めるところによる。
(補助対象要件)
第24条 前条の規定により、補助を受けることのできる補助対象事業者は別に定めるところによる。
第5章 雑則
(規則への委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。