○標津町農業委員会農地基本台帳管理規程
平成24年9月27日
農委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、標津町農業委員会(以下「委員会」という。)が保有する農地基本台帳(農地基本台帳データ及び農地基本台帳データの出力帳票として管理するものをいう。以下「基本台帳」という。)の管理並びに閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の責務)
第2条 委員会は、基本台帳の管理及び閲覧等に際しては、個人情報の保護について最大限の配慮を行うとともに、関係者の利益を阻害しないよう利便性の確保を図り、本町農業の振興に資するよう努めなければならない。
(基本台帳の使用範囲)
第3条 基本台帳は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に定める所掌事務その他委員会会長(以下「会長」という。)が必要と認める事務の範囲で、これを使用するものとする。
(基本台帳の管理)
第4条 基本台帳を使用できる者は、委員会の委員及び標津町農業委員会事務局規程(昭和55年農業委員会訓令第1号)第2条に定める事務局職員とする。
2 基本台帳を利用できる者は、標津町の農業及び林業に従事する職員とする。
3 基本台帳は、会長が指定する場所において保管するものとし、他の場所への持出し又は貸出しを行ってはならない。ただし、会長が必要と認める事務に供するため、その限度において、基本台帳の写しを作成し、別途保管場所を指定するときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 前条の規定により基本台帳を使用又は利用する者は、知り得た個人の秘密又は情報を他に漏らしてはならない。
(基本台帳の閲覧等)
第6条 基本台帳のうち閲覧等に供するものは次のとおりとし、出力帳票(以下「台帳」という。)として管理するものとする。
(1) 世帯員状況等
(2) 土地総括表
(3) 経営地等筆別表
(閲覧等ができる者の範囲)
第7条 台帳の閲覧等ができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 台帳に登載されている農業経営者又はその同一世帯員
(2) 台帳に登載されている農地の所有者又はその同一世帯員
(3) 前2号に掲げる者の法定相続人及び遺贈者
(4) 前3号に規定する者から委任を受けた者(以下「代理人」という。)
(5) 前各号に掲げる者のほか、会長があらかじめ必要と認め定める次の者
ア 土地改良事業を実施する国又は地方公共団体
イ 土地改良事業を実施するために設置された組合
ウ 標津町農業協同組合
エ 国、北海道、標津町、標津町が関係する一部事務組合及びこれらの付属機関
(閲覧等の範囲)
第8条 台帳の閲覧等の対象範囲は、次のとおりとする。
(4) 前条第5号の規定する者からの請求 法律に基づき行う捜査及び調査に関する基本台帳
(閲覧場所)
第9条 閲覧の場所は、委員会の事務局とする。
(閲覧日時)
第10条 台帳の閲覧日時は、標津町役場の執務時間のうち午前9時から午後5時までの間とする。
2 代理人が申請人の場合は、委任状(別記第2号様式)を添付しなければならない。
3 会長は、必要に応じ、申請人の身分を確認する書類等の提示を求めることができる。
(閲覧等の拒否)
第12条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、台帳の閲覧等を拒むことができる。
(1) 閲覧等が申請人又はその構成員の農業経営以外の営利上の目的によりなされると認められるとき。
(2) 閲覧が競合するとき。
(3) その他台帳管理事務に支障があると認められるとき。
(遵守事項)
第13条 台帳を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 台帳を閲覧場所以外に持ち出さないこと。
(2) 台帳を丁寧に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、関係職員の指示に従うこと。
(費用負担)
第14条 基本台帳の閲覧に係る手数料は無料とする。ただし、基本台帳の写しの交付を受ける場合は、標津町個人情報保護条例第30条に定める額を負担しなければならない。
(閲覧の中止等)
第15条 会長は、この規程に違反した者に対しては直ちにその閲覧を中止するとともに、以後の閲覧を禁止することができるものとする。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、基本台帳の管理及び閲覧等に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月31日農委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の適用については、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(当該住民基本カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。


