○標津町農業委員会会議規則
昭和55年5月21日
農委規則第1号
(議事規則)
第1条 標津町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は次の各号の一に該当するときは会議を招集する。
(1) 在任委員の3分の1以上の者から、書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求があつたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに標津町公告式条例による掲示場に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会長代理)
第5条 会長が欠けたときまたは事故あるときは、会長代理がその職務を代理する。
2 会長、会長代理共に欠けたとき、または事故あるときは、委員の互選した者がその職務を代理する。
(会議の成立)
第7条 会議は在任する委員の半数が出席しなければ開くことができない。
(議席の決定)
第8条 議席はあらかじめくじで定める。
(発言)
第9条 委員は議案について、自由に質議し及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(動議の制限)
第10条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案とし、審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員会の委員は、自己または同居の親族もしくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第12条 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。
2 議決にあたり可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は起立または挙手による。但し、重要な事項については投票による。
(議事録)
第14条 会長は議事録を作製しなければならない。
2 議事録には議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は委員会の事務局に備え付け、これを縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第15条 委員会の会議は公開する。
(傍聴人)
第16条 総会を傍聴しようとする者は、係員に住所、氏名、職業、年齢を告げ、傍聴券(別記第1号様式)の交付を受けなければならない。
2 議長は傍聴席等の都合により、傍聴人員を制限することができる。
3 傍聴人は定められた場所以外に入ってはならない。
4 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議場において議場の秩序を保持するため支障があると認めた者は入場することができない。
5 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。
6 傍聴人は議場において発言し、喧騒にわたる行為をしてはならない。
7 議長は、その指示に従わない傍聴人があるときは、退場を命ずることができる。
(専門部会の設置)
第17条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という)第6条に定める所掌事務のうち専門的事項について、調査研究並びに情報提供を行うため、委員会に農政部会、及び広報部会を設置することができる。
2 前項に規定する農政部会及び広報部会(以下「専門部会」という。)は、委員会の選挙による、委員の一般選挙の後、最初に行われる総会に諮り、各々の設置について定めるものとする。
3 専門部会の部員については、部員の意向を考慮し、会長が指名するものとする。
4 専門部会の構成人員は、会長、会長職務代理を除く5名以内とする。
(専門部会の役員)
第18条 前条第2項の規定により設置された専門部会に、次の役員を置く。
(1) 部会長及び副部会長各1名
2 前項の役員は各専門部会の部員の中から互選する。
(専門部会の運営)
第19条 専門部会は調査等事項について、特に重要な事項については総会に諮り、処理するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日農委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日農委規則第1号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月27日農委規則第2号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
