○標津町農業委員会委員の定数に関する条例

平成17年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、標津町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、次の農業委員会選挙から施行する。

(標津町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 標津町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第19号)は、廃止する。

(平成29年3月17日条例第7号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29号第2項の規定の適用がある場合においては、改正後の標津町農業委員会の委員の定数に関する条例の規定は適用せず、改正前の標津町農業委員会の委員の定数に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

標津町農業委員会委員の定数に関する条例

平成17年3月23日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成17年3月23日 条例第2号
平成29年3月17日 条例第7号