○標津町観光大使設置要綱

平成27年12月9日

訓令第34号

(設置)

第1条 標津町(以下「町」という。)の文化、歴史、豊かな自然環境、地域の特性や、観光情報及び特産品などを広く国内外に紹介し、町の観光振興と知名度向上に資するため、標津町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 町の文化、歴史、スポーツ、物産、観光等の普及促進に関すること。

(2) 町の観光の発展に寄与する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 町の国内外における知名度向上に資すること。

(4) その他大使としての必要な活動に関すること。

(委嘱)

第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者であって、町に深い理解と認識を持ち、かつ、観光振興に積極的なもののうちから、本人の同意を得て大使を委嘱する。

(1) 道内外において、町の魅力及び情報を積極的に発信する機会を有する者

(2) 産業、生活、歴史、文化、芸術、スポーツ、教育等の分野において、町とゆかりのある者

2 観光大使の委嘱は、町長が委嘱状(様式第1号)を交付して行う。

(任期)

第4条 大使の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、大使としてふさわしくない行為があった場合には、その職を解くことができる。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は、支給しない。

2 町長は、大使として円滑な役割を遂行のために、次に掲げるものを無償で提供することができる。

(1) PR活動に際し、配布する名刺

(2) 町が作成する広報、パンフレット、ポスター、各種刊行物等

(3) その他町長が必要と認めたもの

3 町長は、大使が役割として活動したときは、予算の範囲内で実費を支給する。

(責任)

第6条 大使は、その地位を営利目的で利用してはならない。これに反して営利活動等を行い、又は、第2条に規定する役割の範囲を逸脱すること等により第三者に障害を与えた場合は、当該大使が全ての責任を負うこととし、町は一切の責任を負わないものとする。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、商工観光課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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標津町観光大使設置要綱

平成27年12月9日 訓令第34号

(平成27年12月9日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成27年12月9日 訓令第34号