○標津町優良勤労者表彰要領

平成4年10月1日

制定

(目的)

第1条 郷土産業の発展に尽力している者の勤労意欲を讃え、また、優良勤労者としての自覚を有し、他の勤労者の模範となり得る者の表彰を目的とする。

(表彰の対象)

第2条 原則として、55歳以上の者で、本町に20年以上在住し、本町に在する同一職場に20年以上継続して勤務し、過去にこの表彰を受けたことのない者

2 前項に該当しないが、町長が本表彰の目的に適っていると認めた者

3 官公庁、公益社団法人若しくは公益財団法人の役員、職員及び会社等の役職員並びに管理職又は同等の待遇を受けている者並びに雇用主の縁故者は除く。ただし、会社等の職員であっても平常の業務が専ら現業職である者はその限りではない。

(被表彰者の推せん)

第3条 被表彰者の推せんは、所属している団体の長、あるいは雇用主又は町長とする。

(推せんの基準)

第4条 推せんの基準は、第2条に該当する者であって、次の各号に該当し、その功績が顕著であると認められる者

(1) 勤労意欲と自立心に富み、その職場に長く(20年以上)継続して勤める者

(2) 郷土産業の興隆に貢献している者

(3) 勤勉実直で、他の模範と認められる者

(表彰者選考委員会)

第5条 受賞者を選定するため、「表彰者選考委員会」(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、若干名で組織し、委員は町長が町職員のうちからその都度委嘱する。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与して行なう。

2 表彰は、前項の規定によるほか副賞を授与して行なうことができる。

3 表彰を行なう日は別に町長が定める。

(表彰台帳への登録)

第7条 受賞者の氏名は、別に定める「表彰台帳」に登録し、永久に保存する。

1 この要領は、平成4年10月1日から施行し、平成4年度の表彰から適用する。

2 この要領施行の際、改正前の要領に基づき表彰を受けた者は、改正後の要領の規定により表彰を受けたものとみなす。

(平成20年9月29日)

この要領は、平成20年12月1日から施行する。

標津町優良勤労者表彰要領

平成4年10月1日 種別なし

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成4年10月1日 種別なし
平成20年9月29日 種別なし