○標津町無料職業紹介事業実施要綱

平成18年12月1日

制定

(目的)

第1条 無料職業紹介事業は、標津町に居住する者(以下「町民」という。)及び標津町に移住・定住を希望する者(以下「町内居住希望者」という。)に町内企業、町の誘致企業及び地域資源を活用した新規事業の展開を図る企業への就業を斡旋することにより、就業による転出に歯止めをかけるとともに、Iターン、Uターン及びJターンによる転入を促進し、定住人口の安定化を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 この事業の実施施設は(以下「実施施設」という。)は、次のとおりとする。

名称 標津町無料職業紹介所

場所 標津郡標津町北2条西1丁目1番3号 標津町役場内

(職員の配置)

第3条 実施施設には、職業紹介責任者のほか事業を実施するために必要な職員を置くものとする。

(事業の内容)

第4条 この標津町無料職業紹介所開設による事業内容は、次のとおりとする。

(1) 町民及び町内居住希望者からの求職受付

(2) 町内企業、町の誘致企業からの求人受付

(3) 求職者に対する就業の斡旋

(4) 求人事業者の開拓

(5) 事業の目的達成のための広報活動

2 前項第1号及び第2号については、その申込み内容が法令に違反したり、労働条件が著しく不適当であった場合は受理しないものとする。

(事業の実施方法)

第5条 この事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 求職の申込みは、本人が直接来所し、所定の求職票により申込む。

(2) 求人の申込みは、求人者またはその代理人が直接来所し、所定の求人票により申込む。ただし、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも受付けするものとする。

(3) 求職者の希望に添った求人があったと認められる場合は、速やかに紹介を行うものとする。

(4) 求人事業者の開拓は、適宜に企業訪問を行い、常に情報提供を求めながら、求人申込みに結びつくよう活動を行うものとする。

(5) この事業の目的を町民及び多くの人に認識してもらう必要性があることから、町広報誌、インターネットのホームページ及びその他の有効な広報媒体を活用して適切な広報活動を行うものとする。

(関係機関との連携)

第6条 この事業の実施について、職業安定機関と定期的及び必要に応じて随時に情報交換を行い、常に密接な関係を保つほか、他の職業紹介事業者とも連携し、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年1月15日から施行する。

標津町無料職業紹介事業実施要綱

平成18年12月1日 種別なし

(平成19年1月15日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成18年12月1日 種別なし