○標津町産業後継者結婚記念植樹用苗木交付要綱
昭和48年12月1日
制定
第1 趣旨
本町の産業後継者が、結婚を記念して植林し、郷土愛と愛林思想を高めて、産業の発展を助長するため、この要綱の定めるところにより結婚に際し、記念植樹用の苗木を交付するものとする。
第2 苗木交付対象者
本町に在住して、農業、漁業、林業、商工業の経営継承を予定されいる青年が、結婚を記念して屋敷林、耕地防風林または備荒備蓄林などを造成し、育林しようとする者に対して苗木を交付する。
第3 苗木交付本数と交付要領
記念植樹用苗木は、第2の対象者から、結婚式の7日前までに別記第1号様式の申請書を町長に提出し、これに基づき結婚祝賀会などの席上、現物または目録をもつて町長から交付する。
2 苗木交付本数は、第2の対象者1組に対し、カラマツ300本以内、または、アカエゾマツ150本以内のいずれかとする。
第4 記念植樹標識の設置
記念植樹の箇所には、標識を設置することとし、標識板は町長より交付する。
2 標識板の様式は、別記第2号様式とする。
第5 その他
植林する土地のない者に対しては、標津町部分林設置条例に基づき、分収林地を町から提供することができる。
2 本要綱は、昭和48年12月1日以降結婚する者に対して適用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月24日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。(後略)
附則(平成28年3月30日訓令第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。



