○標津町産業後継者結婚記念植樹用苗木交付要綱

昭和48年12月1日

制定

第1 趣旨

本町の産業後継者が、結婚を記念して植林し、郷土愛と愛林思想を高めて、産業の発展を助長するため、この要綱の定めるところにより結婚に際し、記念植樹用の苗木を交付するものとする。

第2 苗木交付対象者

本町に在住して、農業、漁業、林業、商工業の経営継承を予定されいる青年が、結婚を記念して屋敷林、耕地防風林または備荒備蓄林などを造成し、育林しようとする者に対して苗木を交付する。

第3 苗木交付本数と交付要領

記念植樹用苗木は、第2の対象者から、結婚式の7日前までに別記第1号様式の申請書を町長に提出し、これに基づき結婚祝賀会などの席上、現物または目録をもつて町長から交付する。

2 苗木交付本数は、第2の対象者1組に対し、カラマツ300本以内、または、アカエゾマツ150本以内のいずれかとする。

第4 記念植樹標識の設置

記念植樹の箇所には、標識を設置することとし、標識板は町長より交付する。

2 標識板の様式は、別記第2号様式とする。

第5 その他

植林する土地のない者に対しては、標津町部分林設置条例に基づき、分収林地を町から提供することができる。

2 本要綱は、昭和48年12月1日以降結婚する者に対して適用する。

3 第3の1項に基づき申請のあつた場合、農業、林業は農林課で、漁業は水産課で、商工業は商工観光課で事務を取扱うものとし、別記第3号様式の苗木交付台帳に登載の上、別記第4号様式の受領書を領置するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月24日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。(後略)

(平成28年3月30日訓令第20号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

標津町産業後継者結婚記念植樹用苗木交付要綱

昭和48年12月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和48年12月1日 種別なし
平成19年3月24日 種別なし
平成20年3月4日 種別なし
平成28年3月30日 訓令第20号