○北海道UIJターン新規就業支援事業における標津町移住支援金交付要綱

令和3年3月15日

要綱第5号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 標津町は、北海道創生総合戦略および標津町総合戦略に基づき、標津町内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行うUIJターン新規就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県をいう。以下同じ。)から標津町に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合、テレワークによる移住の場合、北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けた場合、または関係人口として標津町への定着に至った場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。

当該移住支援金の交付についてはUIJターン新規就業支援事業および地域課題解決型起業支援事業の実施要領(以下、「道要領」という。)によるほか、本要綱に定めるところによるものとする。

(令6訓令42・一部改正)

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、単身の申請の場合にあっては60万円、2人以上の世帯(以下「世帯」という。)の申請の場合にあっては100万円とする。

2 世帯の申請の際に、18歳未満の世帯員が含まれる場合には、1人につき100万円を、前項の移住支援金に加算する。

(令6訓令42・一部改正)

(交付対象者)

第3条 移住支援金の交付の対象となる者は、道要領第5の1(1)ア、かつ、イからオのいずれかの要件を満たす者とする。この場合において、道要領第5の1(1)(イ)a中「道内の移住支援金を支給する市町村」、c中「転入先の市町村」および(ウ)c中「申請者の居住する市町村」とあるのは「標津町」と読み替えるものとする。

2 前項に掲げる者で、世帯向けの金額を申請する場合は、道要領第5の1(1)カの要件を満たさなければならない。

(交付申請)

第4条 移住支援金の交付を受けようとする者は、移住支援金交付申請書(様式第2号)、移住者の就業先が交付した就業証明書(様式第3―1号)(道要領第5の1(1)エによるところのテレワークの場合にあっては様式第3―2号)、口座振込申出書(様式第4号)および本人確認書類に加え、道要領第5の1(1)に定める交付要件に該当することを証する書類を、別表に定めるところにより町長に提出しなければならない。ただし、道要領によるところの起業、テレワークまたは関係人口要件による申請の場合にあっては、対象法人の在職要件を要しない。

(令6訓令42・旧第5条繰上・一部改正)

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知する。

審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合または予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(令6訓令42・旧第6条繰上)

(移住支援金の交付)

第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。

(令6訓令42・旧第7条繰上)

(報告および立入調査)

第7条 北海道および標津町は、UIJターン新規就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、報告および立入調査を求めることができる。

(令6訓令42・旧第8条繰上)

(返還請求)

第8条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が、次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額、または半額の返還を請求する。ただし、支援法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道および標津町が認めた場合は、この限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に標津町から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に標津町から転出した場合

(令6訓令42・旧第9条繰上)

(その他)

第9条 この要綱およびに定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令6訓令42・旧第10条繰上)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月19日訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行し令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第18号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日訓令第42号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第15号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

要件

証する書類

移住関係

(道要領第5の1(1)ア)

住民票、在職証明書、雇用保険被保険者証、在留資格認定証明書または町長が当該関係を証するに適当と認める書類のうちいずれか1部

就業関係

(道要領第5の1(1)イ)

在職証明書、雇用保険被保険者証または町長が当該関係を証するに適当と認める書類のうちいずれか1部

東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた場合、東京23区で勤務していた企業等の就業証明書、開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書または当該事実を証するに適当と認める書類のうちいずれか1部

起業関係

(道要領第5の1(1)ウ)

北海道から地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていることを証する書類または町長が当該関係を証するに適当と認める書類のうちいずれか1部

テレワーク関係

(道要領第5の1(1)エ)

東京23区で勤務している企業等の就業証明書または町長が当該関係を証するに適当と認める書類のうちいずれか1部

関係人口関係

(道要領第5の1(1)オ)

標津町の関係人口であることを証するに適当と認める書類1部

2人以上の世帯関係

(道要領第5の1(1)カ)

住民票または町長が当該関係を証するに適当と認める書類のうちいずれか1部

様式第1号 削除

(令6訓令42)

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(令6訓令42・全改)

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(令8訓令15・全改)

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(令6訓令42・全改)

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北海道UIJターン新規就業支援事業における標津町移住支援金交付要綱

令和3年3月15日 要綱第5号

(令和8年4月1日施行)