○標津町商工観光振興事業費補助金交付要綱
平成21年8月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は町内の商工業及び観光業の振興を図るため、商工会や観光協会、その他町長が適当と認める団体に対し、事業を実施する経費に対して補助金を交付し、商工業と観光業の活発化を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助対象となる団体は、標津町商工会、南知床標津町観光協会、その他町長が必要と認める団体(以下「団体」という。)とする。
(補助対象事業及び補助率)
第3条 商工観光振興補助金の補助対象事業及び補助対象経費は次の表のとおりとする。
補助事業者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 |
標津町商工会 | 商工業振興に関する事業 | 標津町商工会が行う経営改善普及事業、地域振興事業等に要する経費 |
南知床標津町観光協会 | 観光振興に関する事業 | 南知床標津町観光協会が行う観光誘致PR事業及びイベント開催事業等に要する経費 |
その他町長が認めた団体 | 町長が特に認める商工業、観光振興に関する事業 | 町長が特に必要と認めた事業等に要する経費 |
(申請の手続)
第4条 団体は町長に対し補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払・前金払)
第6条 町長は必要があると認めたときは、この要綱に定める補助金について、概算払(前払)の方法により補助金を交付することが出来る。この場合は、概算払申請書(別記様式第5号)によるものとする。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第7条 団体は補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、若しくは完了しなかったとき、または補助事業の遂行が困難になったときは速やかにその理由および当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、事業完了後すみやかに実績報告書(別記様式第6号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(別記様式第2号)
(2) 収支決算書(別記様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還など)
第9条 町長は、団体が補助金を他の用途に使用し、又は補助金交付の条件に違反したとき、額の確定の有無にかかわらず補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附則(令和3年7月20日要綱第16号)
1 この要綱は、令和3年7月21日から施行する。
別表1(第3条第2項)
補助対象事業 | 補助対象事業経費区分 | 補助率 |
商工業振興に関する事業 (標津町商工会) | 1) 経営改善普及事業(人件費を除く) | 1/2以内 |
2) 経営改善普及事業人件費(北海道補助金の残額) | 9/10以内 | |
3) 地域振興事業 | 1/2以内 | |
4) 緊急経済対策事業等、特に必要と認める事業 | 10/10以内 | |
観光振興に関する事業 (南知床標津町観光協会) | 1) 観光イベント開催事業 | 2/3以内 |
2) 観光振興事業等特に必要と認める事業 | 10/10以内 | |
町長が特に認める商工業、観光振興に関する事業 | 1) 商工業振興及び観光振興事業等で町長が認める事業 | 10/10以内 |






