○商工業者研修(人づくり)助成事業要綱
昭和63年2月17日
制定
(目的)
第1条 商工業経営知識の習得と地域経済活性化の先導的役割を担う人材養成のため、中小企業大学校または、その他専門校等での研修にかかる経費の一部を予算の範囲内で助成することを目的とする。
(資格)
第2条 商工業の経営者または、従事者で学習意欲があり、町長が必要と認めた者を対象とする。
(申請)
第3条 助成を希望する者は、商工会を通じ町長に別紙様式により申請するものとする。
(助成額)
第4条 助成額は、研修にかかる対象経費の2分の1以内の額とする。対象経費は鉄道及びバス運賃、宿泊料(含食事代)、受講料等の実費額とする。
(助成金の支出等)
第5条 助成金は、概算払いすることが出来る。
2 受講者は研修終了後すみやかに修了証を添えて、町長に研修報告をしなければならない。
3 前記事項を怠つたり、研修が中止等に至つた場合には助成を取り消し、若しくは、助成金の返還を求めることがある。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日)
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
