○標津町地場産品開発振興資金融資制度要綱
昭和62年3月28日
制定
(目的)
第1条 標津町の地場資源を活かした新製品の加工開発等特色ある地場産品を製造し個性あるまちづくりに貢献しようとするものが緊急に必要とする資金を融資しその研究、開発、及び実用化の促進に資することを目的とする。
(名称)
第2条 この資金の名称は、「ふるさと産品振興資金」と称する。
(融資枠)
第3条 大地みらい信用金庫(以下「金庫」という。)は、標津町(以下「町」という。)との協議により一定の融資枠を設定し融資を行うものとし、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。
(信用保証)
第4条 この要綱による融資については北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付とし、金庫は町と緊密な連携をもち地場産品開発振興等に協力するものとする。
(融資の対象者)
第5条 町内に独立した事業所を有し、第1条の目的に適合した事業を行なうもので町税を完納しているものとする。
(融資条件)
第6条 融資の条件は次のとおりとする。
(1) 融資の種類 事業資金
(2) 融資の額 (1件、1事業所) 300万円以内
(3) 融資の時間 2ヶ年以内(但し町長が認めたときは3ヶ年以内とする。)
(4) 担保及び保証人
原則として担保を必要とする。但し確実な連帯保証人1名以上を付することにより担保を免除することができる。
(5) 融資利率
本制度により融資を取扱う金庫の利率とする。
(6) 償還方法
各月均等償還又は一括償還とする。
(借入申込)
第7条 この要綱による借入申込は金庫に借入申込書及び必要書類を提出するものとする。この場合金庫は町に合議するものとする。
2 手続上の相談は町において行う。
(融資及び償還状況報告)
第8条 金庫は毎月5日までに前月中の融資および償還状況を町長へ報告するものとする。
(利子補給及び補助)
第9条 町長は必要と認めた場合、予算の範囲内において貸付者に対して、利子補給及び保証料を補助することができる。利子補給は預託金利の調整により行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるものの外、必要な事項は町長と金庫相互において協議するものとする。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行し、平成9年度まで実施する。
附則(平成3年3月25日)
この要綱は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年7月20日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月1日)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日)
この要綱は、平成13年3月19日から施行する。
附則(平成14年4月1日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の標津町地場産品開発振興資金融資要綱の規定により融資された資金は、改正後の標津町地場産品開発振興融資要綱の規定により融資された資金とみなす。