○標津町地場産品開発振興奨励補助規則

昭和62年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 標津町における地場産品加工業の振興を図るため、振興事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において、「事業」とは標津町の地場資源を生かした新製品の加工開発等特色ある地場産品を製造し個性あるまちづくりに貢献しようとするものが行う調査、研究、開発及び実用化のため町長が認めた事業を総称する。

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助金は前条で定める事業を行う町内に独立した事業所を有する企業、その他町長が適当と認める者(以下「企業等」という。)に対し交付する。

2 補助率は事業費の1/2以内とし限度額を10万円とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする企業等は、別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の書類の外、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は前条の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査および、必要に応じて現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、または必要な条件を附することができる。

3 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容を当該補助金の交付を申請した企業等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、第12条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。

(着手届)

第7条 補助金の交付の決定を受けた企業等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に着手したときは、すみやかに別記第2号様式の着手届を町長に提出しなければならない。

(補助事業の遂行)

第8条 補助事業者は、法令の定めならびに補助金交付の決定内容およびこれに附した条件その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて事業を行なわなければならない。

(補助事業が遅延したとき等の措置)

第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき、もしくは完了しなかつたとき、または、補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由および当該補助事業の遂行の状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(完了届)

第10条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、別記第2号様式の完了届をすみやかに町長に提出しなければならない。

(補助事業の検査)

第11条 町長は、前条の完了届を受理したときは、当該職員に補助事業の検査を行なわせるものとする。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は前条の規定による検査の結果、当該補助事業の成果が、補助金の交付の内容およびこれに附した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、事業完了したときは、すみやかに別記第1号様式の実績報告書を町長に提出しなければならない。

(帳簿および書類の備付け)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿および書類を備え、これを整理しておかなければならない。

(補助金の交付の決定の取消しおよび補助金の返還)

第15条 補助事業者が、つぎの各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部または一部を取消し、すでに交付した補助金があるときは、当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の決定の内容またはこれに附した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前各号のほか、この規則に違反したとき。

この規則は、昭和62年4月1日から施行し、平成6年度まで実施する。

(昭和63年11月25日規則第4号)

この規則は、昭和63年11月25日から施行する。

(平成4年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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標津町地場産品開発振興奨励補助規則

昭和62年3月28日 規則第10号

(平成4年3月25日施行)