○新型コロナウイルス感染症特別資金要綱

令和2年8月3日

要綱第32号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い経済に大きな影響を受けている町内の事業主が標津町で用意した融資を受けたものに対し、保証料及び利子を全額補助し、経営安定化のための支援を目的とする。

(融資枠)

第2条 標津町(以下「町」という。)が指定する金融機関は、町との協議により一定の枠を設定し、適正に融資するものとする。

(融資対象)

第3条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、直接的または間接的に影響を受けて事業の悪化を来し、次のいずれにも該当する中小事業者

(1) 資金の申込日において町内に独立した事業所又は店舗を有し、同一事業を引続き1年以上営む者

(2) 町税等を完納している者

(3) 4月からの売上高が前年同期と比較して30%以上減少している月がある者

(4) 標津町中小企業緊急融資を受けていない者

(融資の種類)

第4条 融資の種類は、運転資金とする。

(融資限度額及び貸付期間)

第5条 融資の額及び期間は次に掲げるところとする。

(1) 運転資金 500万円以内 7年以内(うち据置期間2年以内)

(融資の申込み)

第6条 融資の申込みは、金融機関に借入申込書及び必要な書類を提出するものとする。

2 前項の申込みには担保を必要としない。

(融資の決定)

第7条 金融機関は、前条の規定により融資の申込みを受けたときは町に合議し、速やかに関係調査を行い融資の可否を決定するものとする。

(保証及び連携)

第8条 この制度による融資については、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付とする。

2 この融資制度による融資については、金融機関と町及び保証協会の三者は緊密な連携をとるものとする。

(利息)

第9条 融資金の利息は、次のとおりとする。

(1) 5年以下 2.4%

(2) 5年超え 3.0%

(保証料及び利子補助)

第10条 この制度による融資を受けたものに対して保証協会に支払いされる信用保証料及び金融機関へ支払われる利子の全額を補助する。

(償還方法)

第11条 融資の償還方法は、原則次のものとする。

(1) 月割均等償還

2 融資を受けたものが申し出し、金融機関が了承したときは、償還期日前であっても融資額の全部又は一部を繰上げて償還することができる。

(取扱期間)

第12条 この融資の取扱期間は、令和3年3月31日までとする。

(回収の責任)

第13条 融資金は、金融機関の責任において回収するものとする。

(報告)

第14条 金融機関は、毎月融資及び償還状況を町長に報告するものとする。

(借り換え)

第15条 この融資において標津町中小企業融資資金及び他の融資からの借り換えは認めない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月3日から施行する。

新型コロナウイルス感染症特別資金要綱

令和2年8月3日 要綱第32号

(令和2年8月3日施行)