○標津町中小企業等振興会議規則

平成30年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、標津町中小企業等振興基本条例(平成30年条例第1号)第11条の規定に基づき、標津町中小企業等振興会議(以下「振興会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 振興会議は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 中小企業等振興施策に関すること。

(2) その他の中小企業等の振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 振興会議は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 中小企業者等

(2) 消費者及び識見を有する者

(3) 金融関係者

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充によってあらたに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 振興会議に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、振興会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 振興会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 振興会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 振興会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

4 振興会議は、特に必要があると認めたときは、関係者に資料の提出又は会議の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 振興会議の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

標津町中小企業等振興会議規則

平成30年3月30日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成30年3月30日 規則第2号