○標津町北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金交付要綱
平成16年4月1日
制定
(通則)
第1条 北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、同法施行令(昭和30年政令第255号)、国土交通省所管補助金交付規則(平成12年総理府・建設省令第9号)、北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金交付要綱(平成16年国北企第99号)及び標津町財務規則(平成12年7月1日規則12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、標津町における産業の振興及び交流の推進に係る施設の円滑かつ効率的な推進に資することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、公共的団体とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次のとおりとする。
(1) 隣接地域の振興及び住民の生活の安定のための事業のうち、次に掲げるものとする。
ア 産業の振興に資するための事業
イ 交流の推進に資するための事業
2 次に掲げる事業については、補助の対象としないものとする。
(1) 北海道の他の補助金の交付の対象となる事業
(2) 他の団体等に対する出資又は貸付事業
(補助率)
第5条 補助率は2分の1以内とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) その他別に指示する様式
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) その他事業計画変更に関する資料
3 当該事業の目的を変更させない場合で、かつ、その事業量又は事業費の増減が20パーセント未満の場合は、第1項に定める変更承認申請は必要としない。
(補助金の概算払)
第8条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記第7号様式)を、町長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了の日から10日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、補助金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(別記第2号様式)
(2) 収支決算書(別記第9号様式)
(3) 契約書等の写し
(4) 竣工検査調書の写し
(5) 出来高設計書(計画書)
(6) 設備購入等契約書の写し(検査調書を含む)
(7) 施設等の施行状況が判断できる写真
(8) その他別に指示する書類
(補助金の交付等)
第10条 町長は、補助事業が終了して、補助対象経費の額が確定されたと認められるときは、補助事業者に対して補助金を交付する。ただし、第8条の規定により補助金の概算払を行っているときは、この額を差引いて交付する。
(決定の取消等)
第11条 次の各号の一に該当するときは、町長は補助金交付の指令を取消し若しくは変更又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。
(3) 不正の行為があったとき。
(4) その他、補助金交付の指令条件に反したとき。
(委任)
第12条 この規則に定めることのほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。










