○標津町運転免許自主返納支援事業実施要綱
平成29年7月6日
訓令第30号
(目的)
第1条 この要綱は、運転に不安を持つ高齢者の運転免許の自主返納を促進し、交通事故の抑制を図るために実施する運転免許自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)に関し必要な事項を定め、もって安全で住みよい地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 支援事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 標津町に住所を有する者。
(2) 申請時において、満65歳以上で、自主返納を完了している者。
(3) この事業の申請をしたことがない者。
(1) 標津町商工会商品券30,000円分の交付。
(2) 運転経歴証明書交付手数料の実費補てん。
(3) 前号の手続きに要した写真代の実費補てん。
(申請)
第4条 申請者は、町長に対し、標津町運転免許自主返納支援事業申請書(様式第1号)により申請しなければならない。その他、必要に応じて関係書類を添付するものとする。
2 前項の申請は、自主返納をした日から起算して1年以内に行わなければならない。
3 第1項の申請は、代理人により行うことができる。
(支援台帳)
第6条 町長は、支援の決定をしたときには、標津町運転免許自主返納支援台帳(様式第3号)に必要事項を記入し、管理するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月21日訓令第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月5日訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。


