○標津町運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成29年7月6日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、運転に不安を持つ高齢者の運転免許の自主返納を促進し、交通事故の抑制を図るために実施する運転免許自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)に関し必要な事項を定め、もって安全で住みよい地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 支援事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 標津町に住所を有する者。

(2) 申請時において、満65歳以上で、自主返納を完了している者。

(3) この事業の申請をしたことがない者。

(支援内容)

第3条 前条に該当する者に対し、次の各号に掲げる支援を行う。

(1) 標津町商工会商品券30,000円分の交付。

(2) 運転経歴証明書交付手数料の実費補てん。

(3) 前号の手続きに要した写真代の実費補てん。

2 前項に規定する支援を行う方法は、次の各号によるものとする。

(1) 前項第1号においては、第5条に規定する支援の決定時に一括交付する。

(2) 前項第2号及び第3号においては、支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)の金融機関口座への振込で交付する。

3 町長は、第1項第1号に規定する支援を行う場合、申請者及びその世帯員に町税等の滞納があるときは、第1項第1号の規定に関わらず、10,000円分を支援の決定時に交付するものとする。

(申請)

第4条 申請者は、町長に対し、標津町運転免許自主返納支援事業申請書(様式第1号)により申請しなければならない。その他、必要に応じて関係書類を添付するものとする。

2 前項の申請は、自主返納をした日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 第1項の申請は、代理人により行うことができる。

(支援の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支援すべきものと認めたときは、速やかに第3条に規定する支援を行うものとする。

2 第3条第1項第1号に規定する支援を受けた者は、標津町運転免許自主返納支援受領書(様式第2号)を、町長に対し提出するものとする。

(支援台帳)

第6条 町長は、支援の決定をしたときには、標津町運転免許自主返納支援台帳(様式第3号)に必要事項を記入し、管理するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年4月21日訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年4月5日訓令第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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標津町運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成29年7月6日 訓令第30号

(令和5年4月5日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成29年7月6日 訓令第30号
令和2年4月21日 訓令第16号
令和5年4月5日 訓令第25号