○標津町安全灯設置要綱

平成24年7月31日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、夜間における通行の安全及び犯罪の防止を図るため、安全灯の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 安全灯 夜間の通行の安全を目的として設置する街路灯及び夜間の犯罪の防止を目的として設置する防犯灯をいう。

(2) 維持管理 電気料金の支払、安全灯の修理及び消耗品の交換等をいう。

(3) 管理組織 標津街路灯管理組合、伊茶仁水産加工場沿い街路灯管理組合、各地区町内会連合会及び各町内会をいう。

(設置)

第3条 町長は、管理組織の申請に基づき、適切な場所に安全灯を設置する。

2 町長は、特別の事由により必要があると認めたときは、前項の規定に関わらず管理組織と協議した上で安全灯を設置することができる。

(申請)

第4条 前条第1項に基づき安全灯の設置を申請する管理組織は、安全灯設置申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条第2項に基づき安全灯を設置するときは、管理組織に対し、安全灯設置同意書(別記第2号様式)の提出を求めるものとする。

(移管)

第5条 町長は、設置が完了した安全灯の維持管理を次の区分に応じ管理組織に移管するものとし、安全灯移管通知書(別記第3号様式)によりその旨を通知する。

安全灯の区分

移管先の管理組織

国道244号線の標津橋から国道272号線との交点までの間に設置する街路灯

標津街路灯管理組合

国道244号線の伊茶仁水産加工場沿いに設置する街路灯

伊茶仁水産加工場沿い街路灯管理組合

上記以外に設置する防犯灯

当該防犯灯の移管を承諾した地区町内会連合会及び町内会

(維持管理経費)

第6条 前条の規定により移管した安全灯の維持管理に係る経費は、管理組織が負担する。

(補助金)

第7条 町長は、管理組織に対し、前条に掲げる経費負担を軽減するため、次のとおり安全灯維持管理事業費補助金を交付するものとする。

経費区分

補助率

電気料

経費の80%以内(ただし、伊茶仁水産加工場沿い街路灯は、経費の70%以内)

修理及び消耗品交換等の経費

経費の70%以内

2 前項の安全灯維持管理事業費補助金の交付に係る事務は、標津町補助金等交付規則(平成23年標津町規則第1号)の規定を準用するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行前に町長が設置し、現に管理組織が維持管理している安全灯は、第5条の規定に基づき町長から管理組織へ維持管理を移管したものとみなす。

3 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に限り、第7条第1項に規定する「経費の80%以内(ただし、伊茶仁水産加工場沿い街路灯は、経費の70%以内)」を「経費の90%以内(ただし、標津街路灯管理組合は、経費の80%以内、伊茶仁水産加工場沿い街路灯は、経費の70%以内)」とする。

(令和3年2月19日要綱第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年4月5日訓令第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年1月23日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

標津町安全灯設置要綱

平成24年7月31日 訓令第14号

(令和6年1月23日施行)