○標津町安全で住みよいまちづくり条例

平成13年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町及び町民並びに事業者が相互に協力して、犯罪及び交通事故を防止し、もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、家屋等の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 町内において事業を営む個人、法人及び官公署の代表者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町民の安全意識を高揚させるための啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備並びに犯罪及び事故等の被害者支援の実施等、総合的な生活安全対策の実施に努めるものとする。

2 町は、前項による対策の実施にあたっては、町民及び事業者の意見が反映されるよう努めるものとする。

3 町は、第1項による対策の実施にあたっては、町の区域を管轄する警察署、その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの安全確保に努めるとともに、地域の安全活動を推進するため町内会等の実施する活動に積極的に参加するよう努めるものとする。

2 町民は、町が実施する生活安全対策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、町民の安全を確保するため、人名尊重を理念とし、その事業活動が防犯及び交通安全活動に支障を生ずることのないよう、役職員及び職員(以下「職員等」という。)に対し必要な指導または助言を行なうものとする。

2 事業者は、職員等が生活安全確保を目的とする地域活動に参加しようとするときは、その機会を与えるよう努めるものとする。

3 事業者は、自らが地域活動に積極的に取り組み、安全で住みよい地域社会の実現に努めるものとする。

(自治組織と事業者の連携)

第6条 町民が組織する町内会その他の自治組織及び事業者は、生活の安全確保を推進するため、相互の連携に努めるものとする。

(団体への支援等)

第7条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の支援を行なうことができる。

(関係機関等との協議)

第8条 町長は、この条例の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、総合的な生活安全対策の実施方法等について、町の区域を管轄する警察署、その他必要と認める関係機関及び関係団体の代表者等と協議するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

標津町安全で住みよいまちづくり条例

平成13年3月26日 条例第3号

(平成20年12月18日施行)