○標津町交通安全推進員規則
令和2年1月30日
規則第2号
(設置)
第1条 標津町の交通安全運動の推進及び交通安全思想の普及啓発のため、標津町交通安全推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 推進員は次の職務を行う。
(1) 交通安全運動の調査研究を行い、模範的に実践推進にあたる。
(2) 交通安全運動の実践のため、交通安全の普及啓発にあたる。
(定数)
第3条 推進員は標津町に居住するものから、適格と認められる者を、町長が委嘱する。
2 推進員の定数は、1名以内とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。