○標津町交通安全推進員規則

令和2年1月30日

規則第2号

(設置)

第1条 標津町の交通安全運動の推進及び交通安全思想の普及啓発のため、標津町交通安全推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 推進員は次の職務を行う。

(1) 交通安全運動の調査研究を行い、模範的に実践推進にあたる。

(2) 交通安全運動の実践のため、交通安全の普及啓発にあたる。

(定数)

第3条 推進員は標津町に居住するものから、適格と認められる者を、町長が委嘱する。

2 推進員の定数は、1名以内とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

標津町交通安全推進員規則

令和2年1月30日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全等
沿革情報
令和2年1月30日 規則第2号